不貞疑惑で別居か離婚を考えてます。

この場合、不貞に当てはまるのか?友達になるのか? →不貞とは性的関係があることを指しますが、ご相談内容のご事情だけでは判断できません。 別居と離婚のメリットとデメリットを知りたいです。 →別居のみであれば相手に対して婚姻費用を請求で...

不倫慰謝料の二重どりになりますか?

不貞行為を行った既婚男性と女性は、既婚男性の妻に対して共同不法行為を行ったことになり、既婚男性と女性は既婚男性の妻に対し連帯して損害賠償責任を負うことになります。この連帯の損害賠償責任とは、既婚男性の妻は不貞行為の当事者のうちの一人(...

不倫 慰謝料について

それでもこのくらいの金額は請求できますか?弁護士いれたほうがいいですか? →違約金300万円の合意書に違反したということでしたら、裁判手続きでは少なくとも違約金300万円の支払い義務が認定される可能性は高いと思われます。 払えないとい...

慰謝料の振込後の行方

本当に慰謝料なら賠償金ということになるので非課税であり、申告も必要はありません。神社に寄付したのが本当かどうかはともかく、税法上は問題ありません。

性感染症を移された件で。

>彼から治療費や慰謝料など請求出来るのでしょうか。 可能性はあります。 ただ、相手が支払いに応じない場合、訴訟まですると相談者さんの配偶者に不倫が発覚するリスクもありますので、 どこまでやるかは慎重に検討された方がいいと思います。

不貞の証拠について有効なもの

探偵の報告書(同じ家から朝方一緒に出てきている写真有)があるなら証拠としては十分だと思います。 実物を見せて直接弁護士に相談することを勧めます。

離婚訴訟裁判の本人出廷について

代理人がいる状況で本人が出席するというケースは多くはありませんが、出席したいということであれば自由に出席できます。 訴訟の中で本人尋問(※説明は割愛します。)が行われる場合には出席する必要がありますが、それ以外では、出席の有無は何の影...

自己破産依頼中の慰謝料請求について

債務の総額や慰謝料請求に関する詳細が分かりませんので何とも言えません。 弁護士に依頼済なのであれば、その弁護士に確認した方がよろしいかと思います。

w不倫 慰謝料請求 お互い

ダブル不倫の場合、主に「慰謝料請求」(×2)、「求償権」(×2)、「離婚慰謝料」(×2)の6つの法律問題がありますので注意が必要です。 つまり、 ①相手方配偶者→相談者様の慰謝料請求 ②相談者様→不倫相手の求償権(①に関して) ③相談...

精神的苦痛による損害賠償

奥様から謝罪がないのもおかしいし、私がこの会社で働きづらくしていといて、退職する事についても触れないのが納得いきません。 精神的苦痛による損害賠償を取ることは可能でしょうか。 可能性はあるかもしれませんが、退職したことの賠償や高額の...

賠償金 慰謝料を請求したいです。

助けてくれる弁護士を探しております。 →この掲示板では一般的な法的ご質問に回答しかできませんので、損害賠償などご依頼したいということでしたら、このサイトの「弁護士検索」などで法律事務所を検索して直接お問い合わせください。 なお、一般論...

有責配偶者から離婚調停を起こされています

離婚を拒否してもいいし、すごく高い条件を提示してもいいですよ。 調停前に条件について話すと言っただけの言葉に拘束力はありません。 有責配偶者相手なので離婚に応じなければ別居が続くだけです。 まずは婚姻費用を早く決めさせたいですね。近く...

不倫の証拠であるか?

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 裁判上,不貞行為(肉体関係)までは立証できない場合でも,夫婦関係を破綻に導き得るような親密な男女交際があると認められる場合には,不法行為に該当するとして若干の慰謝料が認められるこ...

慰謝料請求額とタイミング

あなたは相手女性からの慰謝料の支払いにこだわりはありますか?夫からでも相手女性からでも金額が同じならどっちでもいいということなら離婚調停で片を付ける方がやりやすいでしょう(訴訟提起しても相手女性が容易に支払いに応じるとは考えられないで...

婚約破棄に伴う慰謝料およびその他費用請求

婚約破棄による慰謝料請求が認められるためには、①婚約の成立と②婚約破棄に正当な理由がないことが必要です。そのため、相手が慰謝料の支払いに応じない場合には、訴訟を提起し、①②を主張立証し、裁判所に認めてもらう必要があります。  ご投稿内...

離婚でマイホームを欲しい

応じるかどうかは分かりませんが、夫に賃料相当額を払い続ける等の対案は用意する必要があるでしょう。 調停でまとまらなければ、いずれ退去は免れられないものと思われます。

不貞の裁判の尋問について

村山先生も回答されているとおり、尋問に限らず裁判は相手を酷い目に合わせるための手続きではありませんので、相談者さんの主目的が上記目的であるならば、尋問をやったとしてもお気持ちが解消されることは無いかと思います。 むしろ、納得できないよ...

婚姻費用請求について

自営業者の場合は、課税所得で見ますが、確定申告書を提出させないと、 正確な可処分所得はわかりません。 したがって、提出させるべきです。 また、離婚慰謝料の時効は、離婚時から3年ですね。 弁護士に相談はされたほうがいいでしょう。

判決後に脅しのメールが届きます。

どちらも、相談してみないことには、断言できません。ただ、危害を予告(告知)するだけで実力行使をしなくても、罪が成立することはたしかです。