同棲相手の浮気 浮気相手は自白この場合どの様な処置ができますか?

同棲相手の子供を妊娠出産しました。
相手側の事情で籍は未入籍ですが親に時期が来たら入籍をする報告等の挨拶などはしています。定期的に実家にも泊まりに行ったり旅行したりして子供も認知をしている状況です。
子供が生まれて間もなく相手の浮気が発覚し現場で浮気相手とも対面済みでその日のうちに関係を解消すると約束しました。
しばらくして友人から当時の浮気状況の情報が入り、調べた所、関係が継続していた事が発覚。
浮気相手に直接連絡を取り、浮気の有無を聞いた所自白。全て認めました。
関係を持った時は独身だと思っていた。
バレた日に私と対面して驚いたがその日私は幼い子供が居るのに裏切ったことで、相手に彼を受け入れる覚悟があるならこの先も面倒見てやってと伝えました。その言葉が私に関係を認めてもらったものと思い、彼からも認知していても籍は入れていないから独身だから問題ないと言われていた言葉を信じやめれなかった。と言われました。
私の存在を知らなかった期間は仕方ないにしてもその後は有り得ない理由で自分たちの欲のためにしてきた事は慰謝料請求の対象になりますか?
その間私と子供と何も変わらず生活を続けていました。
日常的にモラハラ等あり関係を終わりにする事も考えています。

内縁であるかどうかとゆう判断は、一緒に2年以上生活をしていますが彼名義で郵便物などは届いた事はあっても住所等は相手に空き家の持ち家があるのでそのまま別々の状態です。子供の認知はしてあるので戸籍にはのっています。このような場合だと内縁と認められるのは難しいですか?

①内縁関係にあったと言えそうですので、同棲相手及び浮気相手に慰謝料請求をすることが考えられます。
②同棲相手との関係を終わらせる場合は養育費の取り決めをしておくことを強く勧めます。公正証書の形式にした方がいいでしょう。

単なる同棲を超えて、入籍していないだけで実態は夫婦であったという内縁関係の有無で結論が変わってきそうです。
「内縁」と言える状況であれば、相手の不貞行為によりその関係が破綻したということになれば、内縁相手及びその不貞相手に慰謝料の請求をできる可能性もあります。
もっとも、認められる慰謝料は、籍を入れた法律婚よりは低くなる傾向です。
内縁相手には、モラハラと不貞による内縁関係破綻をまとめて主張することになりそうですね。

お子さんがいらっしゃるので、そのお子さんのために何を決めておくかも重要です。
一つは、養育費。
もう一つは、父親との面会交流をどうするか。
面会交流については、感情的には、そんな男には会わせたくないというのが本音ではないかと思いますが、お子さんのためには、考えて決めておいた方が良い問題ですね。

一人で悩まずに、お近くの弁護士に相談することをお勧めします。