浮気証拠を教える事 刑罰ですか?
職場の男性が婚約者がいるのにもかかわらずtinderというマッチングアプリで浮気をしており、私も同じアプリをダウンロードし距離で検索ができるので検索をしマッチングしました。
その証拠(プロフィール画面)をスクリーンショットし、婚約者の彼女にSNSで浮気してる旨を送りました。
アプリをやり浮気してることは確かですが、訴えられた場合、刑罰はあるのでしょうか?
あるとしたら、どのような内容ですか?
プロフィール画面の写真には本人とは分からない後ろ姿の写真です。
アプリをやってた張本人は自分ではなく第三者が写真を勝手に使いアプリをやったと言い張ってます。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
刑罰を科されることになる可能性は極めて低いかと思いますが、当該男性からプライバシー侵害や名誉棄損を理由として慰謝料等の損害賠償請求を受ける可能性はあり得るでしょう。
ご回答ありがとうございます。
該当男性からとなるとSNSに情報開示をして賠償金請求ということでしょうか。
その場合いくらくらい請求されますか?
該当男性は女性に訴えられない限りはなにも支払い等はないのでしょうか?
写真等を送らず、浮気をしてますなどの文面だけでも賠償金は請求されるのでしょうか?
損害額としては、一般的には僅少な金額であり、高くとも数十万円の範囲でしょう。
本件の事情の下で開示請求は困難でしょうから、婚約者に情報を提供したのが相談者様であることを当該男性にバレていないのであれば、実際に請求を受けるリスクは低いかと思います。
おっしゃるとおり、当該男性は、特に婚約者から慰謝料を請求される以外には、何ら支払義務等を負うことはないでしょう。
浮気をしているという事実を告げること自体が、プライバシー侵害になり得ます。
ありがとうございます。
浮気してても見過ごすしかないということですね…
すみません、もう一つ教えてください。
弁護士さんや法的処置を、通じて情報開示を行えばtinderから登録情報は開示されますか?
そうなるとそれが証拠になりますよね?
海外の会社でも通用しますよね?
会社が拒否することはできますか?
一度問い合わせたところティンダーからは情報開示してくださいと言われました。
何度もすみません。
宜しくお願いします
権利侵害が明確とは言い難く今回の事情下で開示請求は難しいですし、弁護士費用等考慮するとそもそも費用倒れになること必至のため、事実上そのような手段を講じてくる可能性は極めて低いかと思います。
権利侵害が明確とは言い難く今回の事情下で開示請求は難しいですし、弁護士費用等考慮するとそもそも費用倒れになること必至のため、事実上そのような手段を講じてくる可能性は極めて低いかと思います。
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上記は私の情報をってことですよね?
マッチングアプリの方の情報開示は弁護士さんや法的措置をすれば可能ですか?
彼が本当に登録してたかを証明するためです。
権利侵害がなく、そのような情報開示請求は認められません。
権利侵害の中には
自分の顔写真を無断で転載された(プライバシー侵害)とありますが
情報開示はできませんか?
私ではなく、該当男性もしくは彼女(婚約者)の依頼であれば可能ですか?
顔写真を転載された男性からであれば申請できる余地はありますが、コストが見合わないでしょうし、事実上困難でしょう。
そうなんですね
長々と失礼しました。
ありがとうございます。