不倫慰謝料の二重どりになりますか?
既婚者の男性と不倫をして見つかり、奥様から慰謝料を200万請求されています。
払うつもりでいたのですが、奥様は離婚協議中の彼にはまた別で慰謝料を請求しているようです。
二重取られるのでしょうか?
それとも離婚の慰謝料として払わされるのでしょうか?
奥様は弁護士に相談して決めているそうで
嘘をついたり、法外な金額では無いとおっしゃっています。
不貞行為を行った既婚男性と女性は、既婚男性の妻に対して共同不法行為を行ったことになり、既婚男性と女性は既婚男性の妻に対し連帯して損害賠償責任を負うことになります。この連帯の損害賠償責任とは、既婚男性の妻は不貞行為の当事者のうちの一人(既婚男性又は女性の一方)に対して全額請求してもよいし、両者に一定額ずつ請求することもできるということを意味します。そのため、あなたのケースでは、既婚男性の妻としては、あなたには損害賠償責任の一部として200万円請求してきたものと思われます。
ただし、この200万円の算定はあくまで妻側の弁護士が妻側の立場で行ったものであり、不貞行為当時の夫婦関係の状態、不貞行為に至る経緯、不貞行為の内容•期間、婚姻期間や夫婦の家族構成、不貞行為以外に離婚原因があるのか、今後本当に離婚に至るのか等の事情によっても損害賠償額(慰謝料額)は変わって来ます。これらの事情を精査した上であなた側の立場で算定した場合、減額できる可能性も出てくることもあり得ます。
また、共同不法行為者のうちの一人が行った支払は、他の共同不法行為者にとっても支払義務を減少•消滅させる事由となります。そのため、不貞行為の相手(既婚男性)から妻に対する支払が実際になされているのであれば、妻に対する損害賠償義務は減少ないし消滅することになります(既婚男性の支払の金額次第では、妻に対する損害賠償義務は消滅し、後は既婚男性からあなたに対する求償の問題になることになります。既婚男性の妻に対する支払金額が少額であれば、既婚男性の支払額を差し引いた残額については妻に対する賠償義務が残っていることになります)。
他方、既婚男性が妻に支払をしていない場合、妻に対してあなたが支払をすれば、既婚男性の妻に対する損害賠償責任もその分だけ減少します。仮に200万円をあなたが妻に支払った場合、あなたの負担割合を超えて支払った額については、あなたは既婚男性に求償できることになります。
なお、既婚男性が妻と離婚しないようなケースでは、あなたが妻に支払った後、負担割合を超えた額を既婚男性に求償するというのは迂遠なので、あなたの負担割合を超える金額を妻に対する支払から差し引いて支払い、あなたから既婚男性に求償を行わないという一括処理を行うこともありますが、離婚するようなケースでは、このような一括処理は行えません。
以上の説明を踏まえ、あなたとしては、弁護士に直接相談する等して、以下のような点につき、検討なさってみて下さい(この掲示板では詳しい事情を伺えないため、弁護士の個別面談にて相談なさることをご検討下さい)。
•不貞行為に至った経緯、不貞行為の期間•内容、相手の家庭状況等について詳しい話を聴いた上での精査を行う。
•その精査に基づき、妻にに対する損害賠償額やその損害賠償額のうちあなたが負担すべき割合を検討する。
•想定される妻に対する損害賠償額(慰謝料額)を見据えつつ、妻に対する減額交渉や既婚男性に対する求償を検討し、あなたの負担額を可能な限り抑えられるように対応していく。
先生、ご回答ありがとうございます。
私は慰謝料を払おうと思っているのです。
2人は離婚する前提です。
今、慰謝料や財産について奥様が弁護士へ相談しているところで金額は全て奥様が奥様の主観で弁護士へ相談して好きな様に決めているようです。
その結果を全て公正証書にしてもらい、彼が了承して離婚するという事です。
それが了解出来ないのならばすぐに裁判すると言っているようです。
この期間、彼と連絡を取ったり会ったりするなと言われていますがやはり相談したいこともあります。言う事を聞かないなら慰謝料が増加すると言われました。
とにかく、早く離婚してもらいたいので
文句を言わず払える範囲であれば応じたいのですが、彼は納得がいかないところもあるようです。
養育費が年収から見て高い、家のローンは半々で払って行き最終的には奥様の物になる事、退職金も半分ずつ。(奥さんは専業主婦、共にまだ40代)などなど。だいぶ奥様に有利ですが不貞行為による離婚なので仕方ない。内訳などは答える義務はない、聞きたいなら裁判で。と言われるようです。本当にこのまま奥様の弁護士の言う通りで証書は出来上がるのでしょうか?こちらから何か聞いたりしてはいけないのでしょうか?