不倫 慰謝料について

2度目の不倫 慰謝料・違約金に関して
旦那に不倫されました。2度目です
1度目は示談で相手女性に80万円支払っていただき翌月から関係再開してました(不貞行為あり)
合意書に違約についても記載、合意済みです
違約金は300万円
当然関係が再開したので300万円支払ってほしいですが、払えないと言われており弁護士が相手につきました
相談した弁護士には悪質すぎるから300万+慰謝料(前回より高い額)を合わせて請求してもいいと言われました
旦那とは別居中、まだ籍は抜いていません、今後のことも未定ですがまだ離婚しなくてももう関係は良くならないかと。
今の所籍は抜いていないので求償権は破棄してもらいたいです
それでもこのくらいの金額は請求できますか?弁護士いれたほうがいいですか?(法テラスを利用しようと思っています)
2歳の子供います。相手は旦那の一周り以上上の年で独身です

相手も旦那も今回のことは認めており、相手女性に念書は書いてもらい支払いに関して判子をもらっております(金額のみ未定)あまりお金をかけず早期解決少しでも多く手元に残したいです

それでもこのくらいの金額は請求できますか?弁護士いれたほうがいいですか?
→違約金300万円の合意書に違反したということでしたら、裁判手続きでは少なくとも違約金300万円の支払い義務が認定される可能性は高いと思われます。
払えないという主張をされているのでしたら、裁判をして判決を取った上で相手の財産に対する差押えをすることで回収を図ることになろうかと思われます。
裁判手続きが必要になる可能性があるため弁護士に依頼した方が無難でしょう。

ご回答くださりありがとうございます。
慰謝料については違約金とは別に請求するべきでしょうか?こちらが裁判を望まない場合どう進めるべきか、求償権についてはどうでしょうか?

>それでもこのくらいの金額は請求できますか?弁護士いれたほうがいいですか?(法テラスを利用しようと思っています)

前回300万円と定められているなら、300万円は請求できると思います。
ただ、支払い能力があるかどうかは慎重に検討しましょう。最悪、相手が支払えないなら弁護士費用分赤字になるリスクもあります。

>慰謝料については違約金とは別に請求するべきでしょうか?

たとえ請求したとしても、違約金300万円に慰謝料の趣旨が含まれると判断され、別立てでは認められない可能性はあります。
請求すること自体については、好みの問題で、請求してもいいと思います。

>こちらが裁判を望まない場合どう進めるべきか、

裁判を絶対避けたいのであれば、相手が払える金額まで下げて話をつけるのがいいと思います。

>求償権についてはどうでしょうか?

相手としては、求償権を放棄するとしたら、放棄しても構わないくらいに支払額を減らしてもらった場合、だと思います。
(でないと、相手にとって放棄するうまみが全くないので)

相談者さんとしては、
・まとまった金額を請求+求償権はそのまま か、
・それなりに減額+求償権放棄、か

どちらかで話を進めると良いと思います。