慰謝料の振込後の行方

法律とかとは少し違うかも知れませんが、少し気になることがありまして。

夫が慰謝料で相手からお金をもらい一括でキャッシュで振り込まれたそうです。けど、そのお金は使いたくないとの事で、神社に寄付したと言っていますが、そんなことは可能なのでしょうか?
その年の年末調整でも、課税証明でもそのお金は記名なかったです。
金額は100万で弁護士費用など差し引いて60弱はあったかと思うのですが。
別にそのお金が必要だったわけじゃないのですが、神社に寄付する際とか何か手続きとかしなくても受け取ってもらえるんでしょうか?
50万以上だと年末調整とかで記入すると思っていたのですが勘違いなのでしょうか?

本当に慰謝料なら賠償金ということになるので非課税であり、申告も必要はありません。神社に寄付したのが本当かどうかはともかく、税法上は問題ありません。

ありがとうございます