ベランダへの、隣人の騒音への対応方法を教えてください。
まずはアパートの管理会社や大家に相談してください。 客観的な証拠が全てですので、録音や録画をしておくことをご検討ください。
まずはアパートの管理会社や大家に相談してください。 客観的な証拠が全てですので、録音や録画をしておくことをご検討ください。
測量士による境界線確定後、立ち合い時に同意もあり境界杭埋設まで確認したにもかかわらず「確認書」の署名・押印を拒否され困惑しています。 境界確定訴訟も考えられますし、法務局へ筆界特定の申請も考えられると思います。 その前に、弁護士に入...
1,正常な判断ができていなかった、についてはわかりませんね。 録音を聞かないと。 有効な可能性はありますね。 2,シェアルームのきっかけが重要でしょう。 あなたのほうの積極的なら、応分の責任はあるでしょう。 相手の事情や損害も考える必...
1,所有権放棄と廃棄処分の無償委託ですね。 2,経験則から、いずれもありません。 3,あなたに責任はありません。 4,経験則から、可能性はありません。 5,そのように思います。
話の筋道がはっきりしないので、直接相談に行かれるといいでしょう。 地主がいて、借地人がいる。 借地人がシェアハウスを建てる。 ここまでは問題ありません。 したがって、あなたが責められる理由がわかりません。 直接相談に行かれてください。
騒音の客観的測定が必要です。 市の公害課にいって測定器と使い方を聞いて借り受けるといいでしょう。 その結果、違法性が認められれば、弁護士と方針協議するといいでしょう。
私見ですが、 本件で、水漏れの原因を調査することは、貸主の義務の範囲だと 思いますね。 貸主は、居住者に対して、快適に生活できるように注意し、配慮 する義務があるからですね。
住んでいたのは私で家の中の物はすべて私の物なのに、借主の彼のサインで荷物を出されてしまうのでしょうか? 彼が相談者の同意もなく、勝手に相談者の物について処分することはできません。 よって、彼が保証会社に依頼しても、無効かと思います。...
そんなに安いアパートに住んでいる訳でもないのに安心して生活できなくなったのに、これは理由には受け入れて貰えないのでしょうか? どのくらいの音なのか、どのくらい長時間なっていたのか、その鳴った理由によっても違ってくるのかもしれませんが...
騒音の事実の証拠を客観的に集めること。 あなたから居住者に警告書を送ること。 賃貸人に対して、是正措置あるいは、解約の措置を取るように書面で依頼すること。 証拠を積み重ねる必要がありますね。 それにより、あなたは、居住者に対しても、賃...
防犯カメラについては、重要事項説明書に記載があるかどうか、 それによって、設置義務の有無が決まるでしょう。 不要なら、設置者は、機能不全が明らかなカメラを取り外す義務があるでしょう。 ゴミの問題は、最初はトラブルになりがちです。 早く...
録音の内容で、相手が約束をしたといえれば証拠となります。 話の録音の場合、部分的にしか録音していないと、どちらとでもとれるような発言に聞こえてしまうこともあります。 初めて録音を聞いた第三者から見て、相手が約束したといえるかどうか...
保険を使うのであれば請求書を使うのはよくあることです。 領収書はお金を受け取った際に発行する者、念書や示談書は相手と何か合意したときに作成するものですので、こういう場合には適切でないと思います。 建築業者に修理費の見積書を作成してもら...
実際の契約書を見てみないことにはなんともご案内ができません。 契約書を確認すれば、大家側の主張が間違っているとわかるようなケースもありますので、お近くの法律事務所に直接ご相談されることをおすすめいたします。
実際の賃貸借契約書や送られてきた請求書を確認する必要があります。 お近くの法律事務所か、法テラスの法律相談に直接ご相談されてください。
完全には取り除くことができないなら、減額請求もできるでしょう。 不適合責任には、減額請求も含まれていますね。 紙上相談ではなく、地元の弁護士に相談されるといいでしょう。
家賃については、民法611条1項に基づき減額され、使えなくなった日より後は支払義務がなくなると思います。 賃貸人に対する損害賠償請求額としては、少なくとも、本来の家賃と仮住まいのホテルやウィークリーマンションの費用との差額(家賃を超え...
あなたも共同使用を認めた経緯があるので、退去は慎重にする必要があるでしょう。 弁護士から共同使用の解約申し入れ書を出す必要がありますね。 そのうえで、転居費用の負担割合を交渉することになるでしょう。 それでも応じないときは、訴訟になり...
契約書および国交省ガイドラインの手引きに則してやってください。 それ以外は拒否すればいいですよ。 これで終わります。
②契約後のキャンセルではあるが、まだ保証金などの支払いはしておらず、完全に契約完了には至ってないのではないか? >>契約書の締結で、契約は成立していますし客観的な証拠も十分ということになるでしょう。 予定していた職人達の賃金と、資材...
ご苦労されているご様子、心よりお見舞い申し上げます。 騒音で訴訟するのは基本的にハードルが高いです。 一応、手段として①騒音について不法行為に基づく損害賠償請求と、②人格権に基づく違法行為差止請求権が考えられます。アパートの欠陥が原...
現在、退去予定なんですが、この場合の、現状回復の責任は、私にありますか? 原状回復ですね。 相談者が賃借人なら、相談者に責任があります。 ただ、原状回復しなければならない原因が他の方にあるのでしたら、別途相談者からその方に損害賠償...
壁を壊されているので、器物損壊で警察に相談することは可能でしょうか? 相談はありうると思いますが、わざとでなければ、器物損壊罪にはなりませんので、警察も対応してくれないかもしれませんね。 なお、民事上であれば、損害賠償請求はありう...
そもそもご相談者様が本当に近隣住民の受忍限度を超えるほどの生活音を出していたかということも検討する必要がありますが、仮にご相談者様の生活音が大きかったとしても、壊すほどに壁を蹴るまでの行為をすることが通常とは考え難く、壁の修理費相当額...
同居解消通知および賃貸借契約の解除をする旨の通知を出すこと になるでしょう。 同居解消については、合理的な理由が必要でしょう。 退去に応じないこともあるので、通知書の作成は弁護士に委任した ほうがいいかもしれません。
家賃の振込口座が変わっても、従前の賃貸借契約がそのまま継続しています。 ただ、保証契約が終了したのかどうかはこれだけではわかりません。 終了したと仮定し、管理会社等がそれを知って更新を「させた」というのであれば、賠償請求できる可能性は...
弁護士をつけることはできます。何が請求できるかの検討も含めて、弁護士に面談での相談をし、依頼することも考えた方が良いと思います。
できる限り早めに転居先を見つけたいと思います。 引越しを検討されているのであれば、しばらく我慢でもよいかもしれませんね。
この条文で、部屋の賃貸借期間2年の自動更新に連動して、連帯保証人も引受承諾確認することもなく自動更新されていた事になるのでしょうか。 保証人の責任がなくなるような特段の事情(定め)がなければ、更新後についても責任を負うというのが判例...
強制するには裁判するしかありませんが、大家もそこまではしないでしょう。 大家も裁判に勝てるとは限りませんし、裁判をしている方が時間がかかります。 不安であれば弁護士に依頼した方が良いかもしれませんね。