婚約破棄の民事訴訟について
具体的な証拠がどこまであるのかを確認する必要がありますが、法律的には慰謝料請求等が可能と考えられます。 訴訟といってもいろいろ方法がありますので、今後の進め方なども含めて弁護士と相談してみてはいかが でしょうか。
具体的な証拠がどこまであるのかを確認する必要がありますが、法律的には慰謝料請求等が可能と考えられます。 訴訟といってもいろいろ方法がありますので、今後の進め方なども含めて弁護士と相談してみてはいかが でしょうか。
>最初の合意で代理人となって頂いた弁護士さんに相談するか否か迷っており、その前にこちらでのご相談となります。 依頼するかどうかは別にして、相談してみてはいかがでしょうか。 おそらく、最低限譲歩して千数百万ということであれば、交渉決裂...
相手方に、借りてでも返すという気がなければ、一括払いは困難だと思われます。 仮に裁判になった場合には、 ①慰謝料の額等について争い、 ②勝訴した後、相手方が支払わないのなら、給与差し押さえ等で回収する、ということが考えられます。 ...
>個人間で交わした 和解合意書は無意味なものなんでしょうか? いえ、無意味ではありませんが、相手方が支払ってくれない場合、訴訟等の対応が必要になります。 >相手女性からは放っておいたら 慰謝料払わなくていいみたいな 取り方をしてそ...
貞操権侵害にならないですよ。 合意での性交ですから。 物の返還と中絶費用の少なくとも半額は請求できます。 その他かかった費用は、とりあえず、集計して、請求 するといいでしょう。
>やはりまず証拠集めをします。自分だけでは無理なら、周りを巻き込み、もしくは探偵を雇って行いたいと思います。 早めに、一度今お持ちの証拠を持って相談に行くのをお勧めします。 理由は、あとこういうものがあったらいい、などのアドバイス...
こういう場合どうすべきでしょうか? →妊娠中のお子さんが、息子様の子どもであれば、養育費の支払いをする義務があります。 息子様が、任意に認知や養育費の支払いをしない場合、相手は、認知や養育費の調停など裁判所を利用した手続きをすると思わ...
現時点では,婚約不履行で慰謝料請求するしかないでしょう。子どもが生まれたら認知請求,養育費請求をすることになります。「彼氏は弁護士を立てているそうですが」とありますが,よく弁護士から正式な通知がないのでしたら,直接,彼氏と交渉してください。
ご質問の経緯は穏やかでない部分もありますが、経緯からする婚約破棄にいたったのですから相手の両親に事実を報告することは名誉毀損となるほどの問題行為とはいえないでしょう。 また、自殺するといった一連の発言は、その場で大金を受け取っていたの...
情状として考慮される事情になり得ます。
通常,1回送れば十分です。 給与を差押えて,プレッシャーを与えます。 あとは親が助けてくれるかですね。
1 ご相談者様は婚約中に婚約相手以外の男性と不貞行為をしていますので、仮に、婚約破棄の理由がご相談者様の不貞ではなかったとしても、婚約相手に対して慰謝料請求することは難しいと思います。 2 相手との交渉により減額できる可能性はあると...
お金は返してもらったんでしょうね。 貞操権侵害で、慰謝料請求できる可能性はあります。 住所、名前がわかっているなら、請求をしてみるといいでしょう。
相手方が独身で、ご主人が既婚者であることを知っていたのであれば、ご主人が相手方に対して慰謝料の支払義務を負うことはないので、相手方がご主人を訴えてくることはないと思います。
示談書の効力を争いたいということでしょうか。 具体的な事情が分からないとアドバイスが難しいため,お早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
配偶者に対する連絡,つきまといも,ストーカー規制法の対象となりますが,一回きりなので,警察に言っても,まともに動いてくれるとも思えません。慰謝料請求は,旦那さんがするのであって,これは,密告したことに対する慰謝料ではなく,既婚者と不倫...
>こういう場合、どのように請求するのが正しいのでしょうか? 弁護士を通じて請求をする方法が考えられます。 資料をご準備の上,相談してみてはいかがでしょうか。 >このような理由の場合婚約破棄の慰謝料など請求できますでしょうか。 請求で...
まずご相談者さんのお立場で言えば、婚姻後の交際でないのであれば、基本的には相手方との関係では慰謝料云々の話にはならないと思われます。まず、相手方から何らかの請求はできるものではない、という理解でよろしいかと思います。 もっとも、相手...
①について ご認識のとおりです。 委任後は全て弁護士が窓口となります。 ②について モラハラについてはお辛い状況だと思いますが,それのみを理由に慰謝料請求などをすることはお勧めできません。 理由としては,相手方が更に感情的になり協議...
婚約の成否は、将来結婚しようという合意があったかどうかにより決まりますが、相手方が合意を否定するのであれば、実態としてどうであったかが問題となります。婚約指輪はないとのことですが、この10年間、生活実態はどうであったのか(同居や性的関...
>わたしは今後例えあなたに訴えられても金銭的な損失は特に気にしませんので、あなたやあなたの家族が不幸になる方法をこれから考えようと思います。 この文言からしますと、 ・訴えられて、金銭的な損失が生じることをすること ・相手方や、その...
申し訳ありませんが、それは相手のご主人の気持ち次第な面があるため、何とも言えません。 ただ、肉体関係について証明できないとなると、 「10回程度密会した(食事等?)」ことについて、そこまで多額の慰謝料が認められる可能性は低いと思いま...
①相手に慰謝料支払わなくてはいけないのか? 夫は、慰謝料の支払いに合意し、かつ書面にサインもしていますので、その可能性はあります。 支払わなかった場合に、相手方が裁判までしてくるかどうかは、相手次第です。 ②示談で女性から100〜...
①について 結婚するかどうかは貴方の自由であるため,拒否したことだけで慰謝料を請求されることは原則としてありません。 ②について 出産に伴う費用について,折半で負担する義務が生じる可能性はあり得ます。 出産後の費用については基本的に...
これまでの経緯や婚姻届まで送ってきている事情からすれば、婚約破棄と評価できる可能性はあると思います。 慰謝料を請求できる可能性がありますので、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
お困りのようですので、以下、ご質問にお答えします。 ご主人とは再構築を目標としている(離婚はしない)ということですと、慰謝料の相場は80万円~120万円程度です。 そのため、400万円の請求で求償権を考慮して200万円というのは相...
分割で返済するので会わないとは言えるのでしょうか? ⇒ もちろん、会わければならない義務はありませんので、会わずに、分割で返済するということは言えます。 そして言った後にLINEをブロックし月々少しずつ返済をすれば訴えられる事は...
未成年の女性と食事をすること自体は問題がありません。 ただし、法的にはさておき、知り合った経緯からするとあまり適切な行為とは思えません。せめてまずは夜間に会うのではなく昼間にする等の配慮をするべきでしょう。
>この場合慰謝料を払わずに済むでしょうか? 既婚者であることを知らず、知らなかったことについて過失がなければ、支払義務は発生しません。 LINEなどの証拠は保存しておいてください。 >相手に逆に慰謝料請求をすることは可能でしょうか。...
>別れを切り出したのは私ですが、婚約破棄になるのでしょうか? なりません。1万円であるのか3万円であるのかはともかく、これから結婚しようとする相手のお金を盗んだというのです。そんな相手と結婚できるわけはなく、婚約を破棄するのには正当な...