不貞裁判終了後の求償請求について教えてください。
数年前に不貞慰謝料請求され、裁判所で和解金(85万円)を支払っています。その際に、求償請求を妨げないという形で終了しています。担当弁護士からは、求償権放棄する代わりに減額をお願いしましょうと言われ交渉しましたが、相手方が拒否した形となりました。当時離婚はせず、夫婦共同名義のマンションも裁判中に購入していたようですが、裁判終了してから2~3年ほど経過し、離婚したような噂を聞いています。
裁判終了後、弁護士からは求償請求できるので1年ほど放置したのちに請求してやりましょうと言われていましたが、中々勇気が出ずそのままになっておりました。
ですが、何年たっても色々な傷が癒えず、求償請求を考えております。
恐らく、裁判期間中に裏工作として、配偶者に慰謝料という名目の支払いをしていたようなので、今回請求したところで「自分も支払っている」と理由で突っぱねられるかと思います。
そのことについては想定の範囲内なのでよいのですが、逆に、その「支払った」という慰謝料の半分なり(例えば配偶者に300万円支払ったうちの150万円)を、こちらに請求し返されないものか心配になっております(請求は自由だと思うのですが、実際に支払う義務があるのか、相手が裁判を起こしてまでこちらに請求して採算がとれるのかなど足多くの視点より伺いたく存じます)。
当時支払った和解金に関しては、私と不倫相手に請求された全額としての認識で、その全額を私が支払ったものと理解していたのですが違ったのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
和解金はあなたに対する関係だけですね。
全額を前提としているわけではないですね。
ただし、全額も不明だし、負担割合も不明なので、
不倫相手が支払った場合、それぞれが求償の問題
が生じる余地はありますね。(私見)
ご回答いただきありがとうございます。
和解条項の中に、『本和解に関わらず、本件について被告が(不倫相手)に対して求償することを妨げられないものとする』とあったのですが、全額が不明となるとお互いにいくら支払う義務があったのかがわからず、可能性として、こちらも求償される可能性があると言うことでしょうか?
そいいうことになりますね。
一般的に離婚しない場合の慰謝料総額は50万円〜100万円と聞いており、当時離婚はしていないので弁護士より総額80万円は妥当な金額と言われておりました。
仮に何の知らせもなく、夫婦間で慰謝料として数百万円の支払いをしたとしても、それは今回の事件に関する慰謝料の範囲を超えて支払ったものに過ぎないと言うことになりませんでしょうか?
夫婦間であればいくらでも共謀できてしまいます。
85万円は裁判所で認めた金額であり、それ以外については何の根拠もなく支払われているかもしれないと言う状況で、それについても求償が認められるとしたら、何のための裁判なのか、二重請求なのではないかなどと思えてしまうのですが…いかがでしょうか?
総額も負担割合も争うことになります。
度々のコメントありがとうございました。