元カノへの返済はしないといけないですか?

2年前に別れた元カノとのことです。
付き合っていた当初、タイヤ交換代やスーツ代などなどを代わりにカードで払ってもらったりなどしてた経緯があります。ただ、直接お金を借りたと言うことはないです。しかし、自分自身も元カノに貢いでたことはたくさんあります。
別れる際に、色々代わりに払ってあげたでしょ、50万ぐらいだと思うから払ってねと言われ、新しい彼女に直接攻撃してきたり、周りの知り合いに攻撃してくるような性格だったため、渋々了承し、現在分割で22万ほど返済しております。
自分と周りを守りたいが為に渋々了承したのですが、やはり50万払い切らないといけないのでしょうか…?
自分も悪いし払わないといけないなとは半分理解していますが、半分は納得していない状態です。

>自分と周りを守りたいが為に渋々了承したのですが、やはり50万払い切らないといけないのでしょうか…?
自分も悪いし払わないといけないなとは半分理解していますが、半分は納得していない状態です。

具体的事情にもよると思います。

一般論としては、払わない方向で行くなら、借りたのではなくもらったのだから払わない、
こちらも相手に貢いでおり、今後は支払わないと伝え、
何か相手がしてきたら警察に相談する、ということは考えられます。

その上で、必要であればお近くで面談相談に行ってみましょう。

村山様、お返事ありがとうございます。
タイヤ交換については、カードで払っていたみたいで、私が利子まで払らわされるのはおかしいんじゃないのと言われました。
今、カードでいくら分払ったのかなどは聞きているのですが、こちらが払わない、何かしてきたら警察に言うと言った後、向こうも弁護士に相談などされたらこちらは負けてしまうのでしょうか?

やはり50万払い切らないといけないのでしょうか…?

相手に支払う約束をしたのであれば、基本的にはそうなると思います。

ただ、本来であれば、もらったものであれば、返す必要はないと思います。

向こうも弁護士に相談などされたらこちらは負けてしまうのでしょうか?

相談されたから、直ちに負けということではないと思います。

勝ち負けという話であれば、裁判になったときの話ではないでしょうか。

>タイヤ交換については、カードで払っていたみたいで、私が利子まで払らわされるのはおかしいんじゃないのと言われました。
今、カードでいくら分払ったのかなどは聞きているのですが、こちらが払わない、何かしてきたら警察に言うと言った後、向こうも弁護士に相談などされたらこちらは負けてしまうのでしょうか?

支払いと、何かしてきた場合について分けてお答えします。

支払いについては、相手方がどういう根拠で請求してくるのかにもよりますが、基本的には自分名義で決済したカードの代金は自分で払うのが原則です。それにも関わらず相談者さんが支払うべきだ、ということを相手は裁判官に納得してもらう必要があります。

何かしてきた場合については、仮に相談者さんに支払い義務があったとしても、彼女や知り合いに何かしていいことにはなりません。ですので、支払い義務にかかわらず、何かしてきたら警察に相談する、というのは伝えて構いません。

お二方、回答していただきありがとうございます。
最近の会話の流れを載せておきます。

A「すみません今月のお金入れてもらってもいいですかね?」

自「あ、少々お待ちください。50万の内訳は何でしたっけ?」

A「今月中にお願いします。前送りましたよね?
そして、私が貸したお金の分の利子払ってるのもよくよく考えるとおかしいなっておもうんですけどどう思いますか?」

自「あ、もう一回送ってもらってもいいですか?どこに行ったかわからなくて。あと、タイヤ交換の明細とかってありますか?」

A「紙での明細とかは私は持ってないです。」

自「じゃあ、分かりました。とりあえずエポスのカードで支払ってる自分の分は払うかカード変えるのでその他諸々の支払いは全部口座ごと変えて関わりなくしませんか?本当にキャッシングもしてカード何回も使ってリボにしてるおかげで利子もめっちゃついとるし多額の支払いなんですよね。2万ずつ返されても正直支払い追いつきません。」

自「んーとどういうことですか?全部口座ごと変えてっていうのはどういうことですか?引き落としの口座を自分のにするってことですか?」

A「そういうことです。正直2万ずつ毎月もらっても利子とか合わせると足りないんですよね。いつまでもちまちま払われても追いつかないんですよね。それでリボにしている利子はどう考えてますか?仮に50万として金利は18%です。」

自「こっちは50万を払えって言われたけど、一括は無理だから分割でお願いをしたら了承してもらえました。それで払っていたけど、利子をつけるなんて言われてないから利子のことなんて考えてないです。また、タイヤ交換などいろいろ払ってもらったものはありがたいと思っていますが、カードの明細もないのならないをどう払っていいのかもわかりません。あと、実際こちらが自己破産した借金の分の半分はあなたへの貢ぎの分でもあります。それを踏まえた上で弁護士には相談しようとは思っています。」

A「カードについて詳しかった人なら分かりますよね?利子がどれだけ増えてるのか。自己破産の半分が貢物と言われてもそれは好きでしてたことじゃないんですか?それを今更私のせいとか言われてもそれはおかしくないですか?自己破産は払えない分のお金を借りた自分のせいですよね?どう払っていいのか分からない、自己破産の半分は私のせい、終いには弁護士ですか?付き合ってた頃のことを全部私のせいみたいにしないで貰えますか?」

という流れです。

この後自分は、「付き合っていた頃のことを全部あなたのせいにはしていません。貢ぎを自分で好かでしたこと、というのなら、あなたのカードで払ったという分も好きでやったということではないのですか?それなら払う義務はないんじゃないでしょうか?言ってることが矛盾していると思います。」
と返そうかと思っております。

返済した22万も返してもらいたい気分です。

回答してくださった弁護士さん方。
ありがとうございました。
無事今月からお金を渡すことがなくなりました。