【旦那とママ友の不倫】慰謝料請求できますか?

2年前の話です。
ママ友Aと旦那の不倫関係がありました。
※今はもうないです。
家族ぐるみで旅行なども行くような母子共に仲良くしていた相手です。
Aはシングルマザーで占い師を生業としています。私は個人的にも何度か鑑定代を払いプライベートなことをAに相談しておりました。
その中で旦那の悩みを打ち明けると、旦那と私の相性は最悪、今年中に別れると幸せになれるなどと言われていました。
ただ、夫婦関係は最悪という訳ではなく、日常レベルの悩みだったので、そっかーくらいにしか考えておりませんでした。
そんな矢先の不倫開始。当時、確信はありながらも証拠を掴むことができず、うやむやのまま、4-5ヶ月…それからおそらく2人に何かがあり拗れたのでしょう。
縁がぷっつり切れました。Aからうちの一家は着信拒否され、一切連絡が取れなくなりました。
そして今になって、これまで認めなかった旦那が当時の不倫を白状したのです。

こちらとしても、Aに旦那との不倫を疑いながらも、子供の友達だからとか、ママ友グループのバランスなども考え何も言えず。
私を前にいつもどおりに接しているAと旦那を見る度疑心暗鬼になり、精神的におかしくなりそうな程苦しい日々が続きましたが、いきなり連絡が取れなくなり、何も伝えられず行き場のない気持ちがずっと彷徨っています。
旦那が白状したのをきっかけに、Aに慰謝料請求をしたいと考えています。
可能なのでしょうか?

旦那と不倫関係になったAは、私が鑑定代を支払って鑑定してもらった内容をそのまま旦那に話していました。その内容は、職場で誘ってくる男性がいる等もちろん旦那には知られたくない内容です。このことも、ルール違反と思うのですが、法律上はいかがなのでしょうか?

不貞行為による損害賠償請求をする場合には、相手方と配偶者との間に肉体関係が必要です。まずは、配偶者からきっちりと証拠(不貞行為を認める録音や肉体関係の期間、回数、日時、写真等)を確保してください。

証拠が確保できれば、お近くの法律事務所に直接ご相談いただき、証拠を検討してもらい、請求の可否や見通しなどの案内を受けて下さい。

また、秘密とも言える内容を暴露していた件ですが、占い師は(倫理上はともかく)法律上は守秘義務を負っている者ではなく、直ちに違法といえるわけではありません。
しかしながら、プライバシー権侵害等の主張は可能かと思いますので、その点についても不貞行為と同様に証拠を集めてください。

はじめまして、弁護士の寺岡と申します。
この度は、旦那様の突然の白状により、大変困惑されお辛いお気持ちかと存じます。また、Aに対する強い憤りの思いもお察し申し上げます。

【慰謝料請求について】
不倫関係、というのは肉体関係があったということでしょうか?
また、不倫を知ったのは最近ということでしょうか。
これらを前提にすると、請求は可能と考えられます。なお、時効との関係は注意が必要です。
(不貞の事実及びその相手が誰かを知ってから3年という期間制限があります)

【鑑定内容を話された点について】
占い師は、医者や弁護士と違って法律上の守秘義務がありません。ですから、その点を理由として請求することはできないでしょう。
もっとも、当事者間で守秘義務契約が締結されていれば可能と考える余地はあります。しかし、占い時に契約書を締結したりはしないでしょうから、
立証のハードルはありそうです。

いずれにせよ、一切の着信拒否等、ご本人での交渉は難しいと考えられますから、弁護士に相談されることをお勧めします。