離婚後の婚姻期間中の浮気発覚しました。慰謝料請求は可能ですか?内容証明を送ることは可能ですか?

元は協議離婚であり、財産分与を渡しておりますが、離婚後に婚姻期間中の元妻の浮気が発覚しました。
「今日は夫(質問者)がいないから、泊まりにいく」「浮気相手のことが大好き」等の第三者とのラインのやりとりのスクショや、「浮気をした、過ちをおかした」等の本人の発言も含む協力者との会話の録音(数回分)等を証拠として入手しております。
本人に事実確認したところ、否定し、ラインを含むSNSをブロックされ、連絡手段がなくなりました。
そのため相手の親に、これらの証拠があり、浮気を疑っており、離婚協議書の再吟味したいことを伝えることを考えております。
しかし、情報によると、親に伝えたら逆に名誉毀損で訴えることを考えているらしいです。

①これらの証拠のみで慰謝料請求は可能でしょうか?
②相手の親に伝えるのは、名誉毀損やプライバシーの侵害に該当するのでしょうか?
③内容証明を送ってもいいものでしょうか?
④内容証明を送るにあたり、実家に「内容証明を送りたいから元妻の住所を教えてほしい」とお願いすることは、名誉毀損やプライバシーの侵害に該当しますでしょうか?

ご教示していただけると幸いです。

① 裁判になった場合に確実に不貞が認められるとは限らないにせよ、認められる見込みは十分あると言えます。
② 名誉毀損は不特定又は多数の人に言うことなので該当し難いですが、プライバシー侵害に該当するおそれはあります
③ 送る分には構いませんが、否定しているなら内容証明で請求しても応じないでしょう。
④ 「事情があって内容証明を送りたい」と述べるにとどめて、理由を告げなければ該当しないでしょう。

加藤先生
ありがとうございます。

①に関してですが、知り合いの弁護士に相談したところ、ラインのスクショだけでは、「本当に泊まりに行ったとはかぎらない」「二人きりとは限らない」という理由で弱い。音声も「浮気、過ち=不貞行為」とは限らないため、「不貞行為があったとは断定できない」という判断をくだされる可能性が高く、その証拠のみで勝つのはほぼ無理と言われてしまいました。
加藤先生が、勝てる見込みも十分あると言ってくださったのには、どういった理由からでしょうか?

②に関しては、親に言ったら弁護士を立てて訴えるとのことらしいです。
なので、親に言う際に、
「このことを、娘さんの許可なしでは、お伝えすると、名誉毀損や、プライバシーの侵害に該当する可能性があるため、お話できません。しかし、口外しないという誓約書にサインいただけたら、お話させていただきます」
といった誓約に同意頂いた上でなら、お伝えできるのではないかと思っています。
いかがでしょうか?ご助言いただけると幸いです。


ご連絡差し上げるかどうか、ずっと悩んでおりましたが、もう私にはどうしようもない状況になってしまいました。
実は離婚一ヶ月後に、共通知人から情報提供がありました。その件に関して本人に、ラインで聞きましたが、ラインを含むSNSをすべてブロックされている状況です。
そこで、内容証明を送りたいと考えておりますが、今の彼女の住所が不明で、送れません。よろしければ住所を教えていただくことは可能でしょうか?

上記の文章に問題ありますか?

ご回答いただけると幸いです。
よろしくお願いします!

①の追加です。
第三者と元妻の会話の録音は、食事中の会話や電話の会話の録音であり、本人の録音許可はありません。証拠として使えるものでしょうか?