慰謝料の債務整理による減額について

慰謝料請求が高額で支払が難しい場合、債務整理をして減額や免除されることは可能でしょうか?慰謝料請求の理由は性格の不一致で婚約破棄によるものです
また、差し押さえがされる前に債務整理をするにはどのタイミングですればいいでしょうか。

慰謝料は確定しているようですね。
支払い困難を理由に、申し入れをすることは出来ても、
任意整理に応じない可能性はありますね。

相手は個人なので、減額に応じるかどうかは相手次第です。

相手から応じないと言われてしまえば、減額してもらうことはできません。

なお、婚約破棄に基づく慰謝料請求権は、非免責債権(破産法253条1項2号)に該当する可能性がありますので、
破産しても免除や減額がされない可能性があります。