浮気相手への対応について
現在、彼氏と同棲して1年半が経ちます。
こちらの家族には挨拶にも来ていて結婚の意思を表示していますが、コロナの影響で相手の家族にはお会いできていません。
付き合って4年になりますが、彼氏が3年前から浮気をしていることが発覚しました。
今までもマッチングアプリで複数の女性と会ったことはあるみたいですが、私と同棲するようになってからはその浮気相手と私の二股をかけていた状態だったそうです。
その浮気相手とはマッチングアプリで知り合い、身分を偽って交際していました。
交際を始めて少し経った頃に浮気相手から妊娠を告げられ堕胎の同意書を偽名で記載し、費用の半額を支払ったそうです。
その後に身分を偽っていることが発覚し、それでも浮気相手と交際を継続していたとのことでした。
私の契約するマンションに無断で連れてきていたこともありました。
彼氏も全てを話してくれ、結婚の話はこのまま進める方針となりました。
浮気相手とはすでに連絡は取れない状況になっていて、相手とは私が直接連絡を取り合っています。
先ほど、相手より、身分を偽って交際をしていたことや偽名を使って中絶同意書を記載していたこと、マッチングアプリで不特定多数の女性と会っていたことに対して精神的苦痛を負ったので、弁護士に相談し裁判を起こしたいと言われました。
ちなみに、マッチングアプリで不特定多数の女性と会っていたことは私が浮気相手に伝えたことであって、彼女は気付いていませんでした。
この場合、彼は法的に裁かれることはあるのでしょうか。
むしろ、私の方が不在の間に勝手に家にきて部屋のものを勝手に使われたりして気分の悪い思いをしたのですが、それは彼のしたことなので仕方のないことと思っています。
今の私と彼の関係では浮気相手に慰謝料を取るのも難しいことは分かっていますが、逆に私が浮気相手に対して何かできることはあるのでしょうか。
ご相談者さまが浮気相手に損害賠償請求をするためには、
①ご相談者さまと交際相手が婚約していたことが証拠上立証できること、
②交際相手が婚約していることを、浮気相手が知っていたこと
の双方が必要になります。
お伺いした事情からでは、いずれも満たされないと思います。
既に浮気相手から損害賠償請求される気配があるということですから、具体的に連絡がくれば速やかにお近くの法律事務所にご相談されてください。
その際に、ご相談者さまの側からも請求できないか一応検討してもらってください。
ありがとうございます。
私の方から慰謝料等を要求することはないですが、彼が相手から請求された場合は私も請求できるか検討してみようと思います。
また、彼の方は損害賠償を請求されることはあるのでしょうか?
婚約者がいることを隠して浮気相手と性行為を行ない妊娠させたのであれば慰謝料が生じる可能性があります。
微妙なケースですので、請求があればいずれにせよお近くの法律事務所にご相談されるべきかと思います。
回答ありがとうございました。
堕胎した時には婚約はしていませんでしたので、大丈夫かと思います。
ご丁寧に回答ありがとうございました。