婚約・同棲解消後に、今まで自分のみが負担していた家賃等の請求はできますか?
付き合って約8ヶ月になる彼女から別れを切り出されました。
付き合い当初より同棲をしており、予め私から「食費以外(家賃・公共料金・2人で出かける際の交際費など)は自分が出すよ」と彼女に伝えた上で同棲を開始しました。なお、この言葉は文面として残っていません。
その後婚約(婚約指輪を渡したのみ。結納等はしておりません)をし、入籍を目前に控える中で私が「自分もあなた(彼女)も稼ぎが同じくらいで、手取りにするとあなたのほうが高給な月があるのだから、来月からは家賃や公共料金は折半または割合を決めて双方が負担しないか」と提案すると、「過去のこともあるし、じゃあ別れて」と言われました。
過去のことというのは、以下になります。
・付き合って2ヶ月目に1度だけ私が浮気をしたので、そもそも私の信用はない
・もう絶対に浮気はしないという「契約書」を交わしています
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さて、ここで2点ご相談です。
1.上記のような場合、例えば今まで私が負担していた食費以外を請求することはできるのでしょうか。
※確認したところ、賃貸契約書には個人契約欄に私の名前、同居人欄に彼女の名前がありました。
2.(こちらは漠然としていますが)今後に向けて行ったほうがいいことはあるでしょうか。何でも構いません。
まだ自分自身整理がついておらず、実際に別れるかどうかも決めかねている中でこのような質問をして本当に「人として」最低だと思うのですが、どうかご教授ください。
よろしくお願い致します。
具体的な事実関係にもよりますが、一般的には、あなたが食費以外はご自身で負担する旨伝えた上で同棲を開始したのであれば、その約束を覆してこれまで負担してきた家賃等を彼女に対して請求することはできないかと存じます。
ご記載いただいた事情だけでは法的に婚約が成立していたといえるか判断が難しいですが、たとえばご両親や親族に婚約者として紹介していたといった事情があれば、婚約の成立が認められる可能性が高まるかと存じます。婚約が成立していると判断されれば、今後、彼女が一方的に婚約破棄を告げてきた場合、具体的な事実関係次第では、理論的には婚約破棄の慰謝料をいくらか請求できる可能性があるかもしれません。
ただ、交際期間も長くなく、ご記載いただいた事情を拝見するかぎり、仮に婚約破棄となった場合、どちらに婚約破棄の原因があるかが判然としない部分があるため、そもそも慰謝料請求が認められるかが不明であり、なおかつ、認められたとしても比較的少額であることが見込まれるように思われますので、婚約解消で話を進められるのであれば、できるだけ彼女との交渉にエネルギーを使わずに次のお相手を探すことにお気持ちを切り替えた方が得策のように感じられます。