妻の浮気相手に苦情の内容証明書を送りたい

私は妻の浮気相手に一言苦情とどれだけ精神的に疲弊しているかを言いたくて、内容証明書を出して下さる弁護士さんを探して、3箇所にお願いしましたが、その全てが
・写真などの確たる証拠があること
・慰謝料請求をする案件であること
が必要だとして受け付けてくれませんでした。弁護士さんの間ではこれが普通なのでしょうか。
私の状況は次のようなものです。
・現在、妻57歳、私59歳、さいたま市在住。
・2019年9月遠隔地での同窓会の翌日に高校時代の彼とラブホテルへ行っていました。最初は同窓会後LINEを続けていることが判明し騒ぎに。更に2020年5月にはラブホテルに行っていたことが発覚。
・Google Mapのタイムラインで、ラブホテルに約1時間半滞在していたことが判明。妻はラブホテルに行ったことを認めています。(LINEもタイムラインも残してあります)
・既に離婚届には両名、保証人署名済。離婚します。
ですが、相手に慰謝料請求は出来ないかもしれないと思っています。
・不貞行為の回数が一回しかわからない
・妻はキスしたりベットには入ったがセックスはしていないと主張している(信じられないことですが)。
・相手の顔が写っている証拠写真などがない。
ことが理由です。慰謝料は請求できなくても私のこの苦しい気持ちは相手にぶつけたいと真に願っています。報酬はしっかりお支払いします。
やはりこの案件では弁護士さんに依頼する案件にはならないのでしょうか。
どなたか受けてくださる弁護士さんはいらっしゃらないでしょうか。

やはりこの案件では弁護士さんに依頼する案件にはならないのでしょうか。
どなたか受けてくださる弁護士さんはいらっしゃらないでしょうか。

相手方の不貞行為に憤り感じられているとのこと、ご心中お察しいたします。

お書きいただいている内容からは、弁護士に依頼してもおかしくない案件のようにも思われますが、具体的な事情にもよるかと思われます。具体的なお話を聞かなければなんとも言えないところです。

不貞を推認できる可能性はあるでしょう。
現在あるものを整理して、弁護士に面談するといいでしょう。
妻は、慰謝料を支払うつもりはないのですかね。
それも含めて、相談されるといいでしょう。

早速ご助言をいただきましてありがとうございます。
どの法律事務所でも詳しく聞いていただく前にそう言われたので意気消沈していたところです。
なお、妻は(金額はともかく)慰謝料は払うつもりでいます。

単に苦情やご自身の状況を相手に伝えたいということでしたら、弁護士名義の内容証明郵便である必要はないように思われます。

弁護士名義の内容証明郵便は、法令や契約上催告や通知等が要件となっている場合にその要件を満たすため、あるいは訴訟提起前に話し合いで解決できないかどうかを念のため確認するため、利用されることが一般的であり、それ以外の目的での利用は場合によっては脅迫等に加担することにもなりかねないので敬遠する弁護士が多いかと存じます。

逆に慰謝料請求の訴えを提起することを前提とする場合は、あなたのお気持ちを参考事情として付記した提訴予告の趣旨の内容証明郵便を出してくれる弁護士はいるのではないかと思われます。一般的にラブホテルに男女で行った場合、セックスをしたことが推認されると思いますが、セックスをしていないことについて先方から合理的な弁明があった場合は推認が覆る可能性があるので、敗訴した場合に費用倒れになってしまうことをご懸念されているのであれば、ご自身で訴訟提起を行うことも選択肢のひとつとして検討されるとよいかと存じます。