内容証明通知書が届きました。
別れ話での金銭のもつれにつきまして質問です。
私は成人済独身女で、相手は既婚男性です。
※別れるその日まで私は彼を独身だと思っていて、私と結婚したいとか言ってましたので、完全に騙されていました。10年以上別居しているそうです。
恥ずかしながらパパ活アプリで出会い、そのまま交際したので月々お小遣いを貰っていました。
しかし、先日別れたところ渡した現金は
貸したものだった。と言われ
金を返さないなら職場に手紙でパパ活をしていたことをバラすぞ。とも言われていました。
(ここまでは以前にもこちらで相談させて頂きました。)
怯えながらも放置していたのですが、
自宅に内容証明通知書が相手の名前と、行政書士から届きました。内容は「金を必ず返すと言っていたのに返さない。貸した金を7日以内に返さないなら警察に被害届を出す、裁判を起こす。」と、更に「私に処女を貰って欲しいと言われた」など、家族に見られたくないことまで書かれていました。
私はそもそも借りていませんし、もちろん必ず返すなんて言ったことありません。
そこで質問です。
①これは、嘘の内容証明ですが、
否定するために返事を書くべきでしょうか?無視したら裁判で不利になりますか?返事を書く場合、やはり弁護士に代筆してもらうべきでしょうか。
②彼は、LINEで「貸した金の話ならば、会おうとしてもストーカーにならない」「詐欺罪で警察と一緒に家に行くからね…会いたい」「弁護士と、家に行くからね」などと言ってきており、更に教えてないはずの私の住所と会社も把握しています。「復縁を迫らなければストーカーにならない」と言いながら執拗に連絡したり、借りてもいない金を返せと執拗なのはストーカーに当たりませんか?
③これ以上精神的に傷付けられるのは辛いので、返してもいいかと思うのですが、
返しても今後絡まれない保証はないため不安です。
弁護士さんを通し、これから私に近付かないように法的な約束をしてもらうことは可能ですか?
①これは、嘘の内容証明ですが、
否定するために返事を書くべきでしょうか?無視したら裁判で不利になりますか?返事を書く場合、やはり弁護士に代筆してもらうべきでしょうか。
→ご自身でうかつな内容の返事を書いてしまうと、不利な証拠として残りかねないので、ご自身で返事を書くのはお勧めしません。
無視をしたとしても、一般的には裁判上不利にはなりません。
②彼は、LINEで「貸した金の話ならば、会おうとしてもストーカーにならない」「詐欺罪で警察と一緒に家に行くからね…会いたい」「弁護士と、家に行くからね」などと言ってきており、更に教えてないはずの私の住所と会社も把握しています。「復縁を迫らなければストーカーにならない」と言いながら執拗に連絡したり、借りてもいない金を返せと執拗なのはストーカーに当たりませんか?
→事情を詳しくお伺いしないと正確なことは申し上げることができませんが、金銭が絡んでいるからといって直ちにストーカー規制法上の「つきまとい等」にあたらない、ということにはならないと思われます。
③これ以上精神的に傷付けられるのは辛いので、返してもいいかと思うのですが、返しても今後絡まれない保証はないため不安です。
弁護士さんを通し、これから私に近付かないように法的な約束をしてもらうことは可能ですか?
→今後接触しないように、その旨の約束をするよう、交渉等することは可能です。
ご相談内容からすると、相手方の行為は、脅迫や恐喝にあたりうる行為もあるようですので、弁護士に相談することをお勧めします。
①これは、嘘の内容証明ですが、
否定するために返事を書くべきでしょうか?無視したら裁判で不利になりますか?返事を書く場合、やはり弁護士に代筆してもらうべきでしょうか。
・・・行政書士は弁護士と異なり代理人ではなく 代筆者ですので 交渉相手はあくまで本人となってしまいます。下手に返事をすればまた相手からの連絡がある可能性が高いので 弁護士を通じて回答をする方針が良いと思います。
②彼は、LINEで「貸した金の話ならば、会おうとしてもストーカーにならない」「詐欺罪で警察と一緒に家に行くからね…会いたい」「弁護士と、家に行くからね」などと言ってきており、更に教えてないはずの私の住所と会社も把握しています。「復縁を迫らなければストーカーにならない」と言いながら執拗に連絡したり、借りてもいない金を返せと執拗なのはストーカーに当たりませんか?
・・・該当する可能性が高いですが あなたから連絡を遮断していることが大前提となります。
③これ以上精神的に傷付けられるのは辛いので、返してもいいかと思うのですが、
返しても今後絡まれない保証はないため不安です。
弁護士さんを通し、これから私に近付かないように法的な約束をしてもらうことは可能ですか?
・・・誓約させることまでは可能でしょう。
逆に貞操権侵害による慰謝料請求 脅迫・強要・恐喝に問える可能性があるかもしれません。
弁護士に早急に相談されるのが良いです。
すでに他の先生が回答されている内容と重複する部分もありますが、
①回答はご自身で行うと不利な証拠になるおそれがあるので、回答しない方がいいでしょう。
なお、放置すると金を返せという民事裁判が起きる可能性はありますが、単なる金銭の貸し借りなのか、小遣いとしてもらったものなのか、というのは警察が動く問題ではなくあくまで民事の問題ですので、警察沙汰にはならないでしょう。
②③単に放置するのではなく、ストーカーや脅迫の疑いすらある相手の現在の言動をやめさせたいというお気持ちであれば、こちらから積極的に動く必要があるので、相手の通知書やLINEのやりとりなどを見せて弁護士に直接相談し、弁護士を代理人につけてやりとりすべきと考えます。