自費診療費が低いと請求できる金額に影響があるか?」- 医療事故の請求に関する疑問
元の治療費の金額は請求額に影響しません。 具体的な事情が不明ですが、医療ミスで傷害を負ったのであれば、傷害の程度によって治療費、慰謝料などを請求することになります。
元の治療費の金額は請求額に影響しません。 具体的な事情が不明ですが、医療ミスで傷害を負ったのであれば、傷害の程度によって治療費、慰謝料などを請求することになります。
一般的なご回答になりますが、損害賠償請求できる可能性があります。ただし、実際にできるかどうかやできる場合の手続などについては、具体的事情を詳細に検討する必要があると思いますので、一度お近くの弁護士に相談することをお勧めいたします。
>最初に出生前DNA検査した会社は、ミス0件と公式ページに書かれてましたが、そこの会社を訴えることは出来ますか? 訴えるとのことですが、具体的に何を求めて訴えたいのでしょうか?
一般的なご回答になりますが、説明義務違反で慰謝料を請求することは可能です。その他手術費用の返金、カルテ等の開示請求に対する対応については具体的資料の下、検討する必要がありますので、一度お近くの弁護士に相談することをお勧めいたします。
前掲ホームページの下の方にいくと厚生労働省通知があります。 その中に、同意書について下記のとおりとされています。 「(8) 患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合としては、具体的には以 下の例が挙げられること。な...
一般論としてご回答しますと、治療が不適切であれば慰謝料等の損害賠償請求ができます。金額は手術内容、術後の経過、病院の対応、後遺障害の有無、かかった費用等によって変わってくるため一概に言えません。相手がこちらの言い値を払うのであれば文書...
西台法律事務所の俣野と申します。 術後の経過にもよりますので一般論としてご回答しますと、治療が不適切で、後遺障害が残ってしまったのであれば慰謝料等の損害賠償請求ができます。ただ治療が不適切であったことは被害者側で証明する必要があります...
民法97条1項の到達とは、受領権限を有する者に実際に了知される必要まではなく、受領権限を有する者の了知可能の状態におかれたこと、すなわち、意思表示の書面がそれらの者のいわゆる勢力範囲(支配圏)内におかれることで足りると解されています。...
書き方の指導はしません。 来れば相手の考えがわかるし、来なくても相手の考えがわかります。 弁護士に直接相談して下さい。
手術ミスなので、今後の方針は、弁護士に相談して決めたほうが いいです。 また、損害賠償の請求も、弁護士にあたらせたほうがいいです。 女性の弁護士を探すといいでしょう。
>カルテ開示のみ弁護士に代理で依頼する場合の相場を教えてください。 カルテの開示のみを受任する弁護士がいるかどうか疑問ですが、移動が困難というのはどのような状況なのでしょうか?
依頼の内容が医療過誤等の専門性の高い分野の場合、事務所の所在地のみならず、その分野の経験があるかも考慮要素になるかと思います(必ずしも病院の所在地の近さのみが依頼の決め手になる訳ではないように思われます)。 また、解決方針や依頼の進...
1,ひととおり話を聞かないと妥当性はわかりません。 2,裁判は面倒ですが、納得がいかなければ、裁判になるでしょう。 あとのふたつは、早期解決の可能性とあなたにも相応の譲歩を求めるもの なので、一長一短でしょう。 ただし、裁判をしても和...
医療過誤に詳しい弁護士に相談して、まず医療過誤の有無や立証可能性について調査を依頼することになろうかと思います。 医療過誤は通常、提訴前にカルテなどを病院から取り寄せて、それを協力医に見せて過誤の有無について意見書を書いてもらい、その...
生活保護を受給されていたのであれば相続放棄を検討されてはいかがですか? お支払いが心配ならそもそも債務を相続しなければいいだけかと思います。
相手の弁護士費用は、負担しないですよ。 あなたが相談した弁護士には、多少のお礼は必要でしょう。 終わります。
とりあえず相談したほうがいいと思います。というか土台を壊したことを医師は気づいていないのでしょうか。分かりませんが、以前の支払いでそのまま土台の治療を続けてくれる可能性もあると思います。 弁護士に相談することもあり得ますが、損害賠償...
消費者契約に当たると思いますので、未治療の金銭については返還請求を求めることができるように思います。 また、仕上がりで相談しただけということであれば、さすがにこちらの過失による理由にはならないと思います。 残念ですが、弁護士を入れて相...
診断ミス、投薬ミスが証明されれば、不法行為として損害の請求は可能ですが、 そのためには、カルテを取って、他の医師に診てもらい、違法といえるほどの 不適切な治療であったことを証する意見書が必要になるでしょう。 医療過誤は、ハードルが高い...
>病院には勝てなそうなので妥協案などアドバイスがほしい。 相談内容に記載されている事情だけでは裁判で勝てるかどうかの判断はできませんので、アドバイスをもらいたいということであれば、直後弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
理論上は別物ですので、違った結論になりうるということになります。 実務上は傷害事件や暴行事件などにおいて、刑事記録を証拠書類として流用することも多いので、同じような事実認定がされることも多々あります(たとえば、刑事としては傷害罪で立...
盲目的にメスを入れたのなら手技ミスでしょうね。そんなことを認める医師はほとんどいないとは思いますが。 過去の判例は分かりません。 頑張ってください。
カン違いで謝罪したのだから大丈夫ではないでしょうか。 わざとではないのなら犯罪は成立しないでしょうし、病院側に具体的な損害が発生していることの立証が困難なので民事責任追及もされなさそうです。
業務上過失傷害罪は親告罪ではありません。 そのため、告訴期間半年という制約はありません。 ですが、時間が経ってしまうと捜査が難航する可能性があるので速やかに警察にご相談ください。
最初から警察に相談するよりも、医療安全支援センターと厚労省の出先機関である 県の医務係に連絡して、今後の方法など情報を収集するといいかもしれません。 警察に行くときは、しっかりした被害届あるいは告発状を作成、持参して、相談に行くといい...
>弟は無年金、無収入、無貯金なので、1年程度は入院費を代わりに支払おうと思いますが、その後は支払いを拒否することは可能でしょうか。 本来支払義務はありませんので、(連帯)保証人などにならなければ、支払いを拒絶することは可能です。
ただ、基本的に医療過誤は、それぞれの医療行為について、医療行為当時の医療水準から見て医療ミスがあったかどうかを事前に調査するところから弁護士に依頼し、弁護士が協力医を見つけ意見を聞いて、最終的に誰をどこまで被告にするかなどの方針を決め...
免除申請の制度はありますが、要件が細かく決まっています。 その詳細まで把握している弁護士はほとんどいないので、法テラスに聞いた方が早いです。
>心理カウンセラーには診断書を発行させることは可能ですか? 医師でなければ診断書の発行はできません。
弁護士費用はそれぞれなので一概には言えません。 大きく分ければ着手金と報酬を決めるパターンと、1時間いくらでかかった分だけ支払うというパターンがあります。 前者の場合には請求金額をもとに例えば請求金額の5%が着手金、取れた額の10%が...