脂肪冷却施術後の神経障害で慰謝料請求可能か?

11/17エステによる脂肪冷却(左右二の腕、左右脇横)をいつも通っている店舗Aではない店舗Bにて施術。店舗Aでは何度か脂肪冷却を施術しているが、内出血になるのみだった。今回店舗Bで施術後より、右肩〜右手(橈骨神経支配領域)の痺れと感覚麻痺が出ており私生活及び仕事(看護師のため採血など処置ができないなど)に支障が出ております。
翌日に、カスタマーセンターに連絡したところ1週間程度は痺れが出る人もいるため様子見るように言われました。店舗Aに後日(1週間後)行った際に現状を伝えたところ、再度1週間様子見てほしいと言われ、カスタマーセンターからは、「弊社での脂肪冷却の施術にてお身体の痺れ、感覚麻痺等の事例がなくご対応方法については誠に恐れ入りますが分かり兼ねて参ります。一度病院を受診してください」との返答でした。12/1にて2週間が経とうとしてます。整形外科に受診しようとは思っていますが、このまま神経障害が残った場合は、慰謝料請求などはできるのでしょうか?

痺れと感覚麻痺の原因がなにか、を突き止めることですね。
脂肪冷却の施術に問題があったのか、どんな問題があったのか。
整形の先生が突き止めてくれればいいですが。
店舗Bのカルテのようなものを持参するといいでしょう。
後遺症が残り、因果関係が証明できれば、慰謝料請求の話になる
でしょう。