鼻の整形手術後の問題について、手術費用の返金や訴えることは可能でしょうか?

ある場所で鼻の整形鼻中隔延長をし終わった後に鼻先がだいぶ曲がっていてい腫れが引いた1か月後に病院で診ますと言われその日にいきなり手術して、最初に鼻を切る必要があると言われ傷がまた残るからどうしても切りますかと言ったらじゃあ切らずにやるよと言われ、切った方が上手くできるのでは?と聞いたら大丈夫だよと言われ信じて任せたら手術後でも多少変わった程度でまだ曲がっていて、9月にその場所に行ったら中の物が寄ってるから鼻を切って中の脂肪を取り出す必要がある、感染の危険性があるからおすすめは出来ない
治すほどの物じゃないため覚悟が決まったら来てくれと言われ、10月に行ったら元々鼻先が真ん中じゃないからそうなるのは仕方ない問題ないと言われ、鼻の中の物が寄ってるんじゃないのかな、と思い問い合わせたら説明不足でしたと謝られ、結局問題はないと言われました。最初から鼻先が曲がっているのなら再手術を1ヶ月後にやる必要はないですし、鼻を切らなくてもいいのかと聞いたのにも関わらず結局曲がっているのですが、訴えたりしたらお金とか取れますかね?また返金などは同意書に書いてしまったので難しいと思うのですが、可能だったりしますか?
長くなってしまったのですが、本当に困っているのでその道の方是非宜しくお願いします

同意書というのは、手術前に書いたものだと思われるので、
それを前提に回答します。

理屈上は、返金請求や、慰謝料請求が認められる可能性のある事案だと考えます。
ただし、損害をどのようにとらえるかが難しい事案であるのと、
相談者様は、説明の不備に憤りを感じていらっしゃるように思われますが、
この点に関しては、立証上の問題もあろうかと思います(説明に問題はなく、手術にも何ら問題はなかった旨の反論がなされると思いますので)。
そのため、経済的な面よりも心情的な面で争うという意思が強くないとなかなか難しい事案だと感じます。
裁判となった場合は上記のような問題がありますが、交渉もそうなるとは限りませんので、不調となってしまうリスクや、相手方の心無い対応で交渉の中で嫌な思いをさらにするリスクを検討したうえで、弁護士を通じて話をしてみる意義はあるように思います。

匿名の先生の回答と同様に、同意書というものは手術前に書いたものであることを前提に回答します。

医師には手術前に一定の手術の際にそのリスクやどういった効果があるのかなど説明し、そのうえで同意を得る必要があります。それがなく、医療行為が行われた場合、説明義務違反に当たり得ることになります。また、施術後の結果について、身体的な機能障害や風貌に影響を与えた場合、それらの損害について、医師の医療行為が水準に満たないものであった場合、医療過誤として損害賠償責任をとることも理屈の上では考えられます。診療契約に基づく債務不履行請求というものです。
ただ、医療過誤はその分野の医師に意見を求め、はたして、その医療行為が平均水準以下で失敗といえるのか、損害を与えたといえるのか、因果関係はあるのか、など難しい分野であります。
弁護士に相談することも相談者様次第ですが、医療過誤として問題にする場合、診療録を読み込み、協力医に相談するなど、調査も時間や費用がかかるため、費用対効果という点では難しいところではあります。
また、美容関係の医療過誤について、一概には言えませんが、一見して風貌に醜状がみえないと後遺症などの認定までいかず、泣き寝入り程度のお金しかもらえない(弁護士費用を考えたら、むしろ赤字になってしまう)ことも多く、非常に難しい問題ではあります。