整体師の安全性に関する問題と回数券の未使用についての相談

整体の回数券18回分を購入し、あと6回残っています。

分子栄養学を取り入れている整体で、春の花粉症が酷い時期にジャムーティーという
お茶を1日3杯飲むように言われました。
飲んだら酷い下痢・胃痛があり、連絡したら、お腹の調子が整ってきたらもう一度トライするよう言われました。
再度飲んだら出血するようになりました。

その後、ジャムーティーにステロイドが含有していると国民生活センターから発表がありました。その為残りのジャムーティーは買い取ってもらえました。

こちらの先生は分子栄養学で有名な溝口先生の学校で学んだと話していたので、
有識者から学んだことを教えてくれているんだと安心して通っていました。
しかしジャムーティーはお客さんから聞いて知ったそうで、ご自身は飲んだことがなかったそうです。しかもジャムーティーの説明には1日1杯と書かれているのに、3杯頑張って飲むように言われてました。

質問は、整体師がお客さんに対して、知識不十分なもの、安全性が分からないものを飲ませるのは法律的に大丈夫なんですか?

不信感でいっぱいになり、回数券の残りがあるのに行けずにいます。

買い取ってもらったほうがいいでしょう。
ジャムティーの件で、信頼関係がなくなったことを理由にして、今後の治療契約を解除
することができるでしょう。

契約解除は返金ですよね?
法律的に購入日から何日以内など、解除に期限はありますでしょうか。
回数券に期限はないのですが、購入から1年以上経ってます。

とくに期限の制限はないので、解除すればいいでしょう。