不動産管理会社 賃料横領
入居者から管理会社に対して賃料が支払われているものの、管理会社から相談者さまに対してその賃料が支払われていないと理解しました。 その場合、相談者さまから管理会社に対し、管理委託契約もしくは不当利得に基づき、受け取った賃料を引渡す(返還...
入居者から管理会社に対して賃料が支払われているものの、管理会社から相談者さまに対してその賃料が支払われていないと理解しました。 その場合、相談者さまから管理会社に対し、管理委託契約もしくは不当利得に基づき、受け取った賃料を引渡す(返還...
既に相談者さまが前オーナーとの間で賃貸借契約を締結済みであるとすると、仮にその後オーナーが変更となったとしても、 オーナー側が一方的に賃貸借契約を解除することはできず、相談者さまに契約どおり当該物件を使用させなければならないのが原則で...
強制執行自体を阻止するのは難しいですが、相手としてもできれば任意に明け渡ししてもらえた方がダメージが小さいものです。 場合によっては多少のお金を支払ってくれる場合もあります。 強制執行に伴う費用や期間が長引くリスクがあるためです。
「売主は地下のコンクリートについて、事前の告知無かったせで、土地の利用性能が下がったので、売主に土地代金減額請求出来ますか?」 可能性はありそうです。図面や契約書等を持参して法律相談を受けてみて下さい。
今回の家賃増額請求については、現時点で直ちに要求どおりの金額を支払う義務はありません。賃料の増減は借地借家法32条に基づき、周辺相場の変動や経済事情、固定資産税の増減、従前の賃料が不相当になったかどうか等を総合的に考慮して判断されます...
大きな方向性としては、そのような理解でよろしいかと思います。 長年、営業•居住され続けてきた物件であり、生活の拠点•基盤かと思いますので、仮に新たに契約書を締結なさる場合にも、十分交渉し、有利な内容を目指されてください。
原則として、契約期間中の一方的な賃料増額は不可です。更新月が7月なのであれば、3月からの増額は契約違反となると考えられます。また、増額を拒否しても、正当事由がなければ更新拒絶や解約はできません。賃貸人が更新を拒否するには、建替等の正当...
重低音の騒音は生活妨害として問題になり得ます。日時・継続時間・録音データ等の保存や記録化を進めつつ、直接接触は避けて、貴方側の管理会社に相談するなどして事実確認と注意喚起を依頼するとよいと思います。改善しない場合は、市区町村の環境・生...
結論から申し上げますと、住み続ける可能性はあると思われます。 お伺いしている事情のみでの判断にはなりますが、4カ月分の滞納があるものの、当該滞納分をお支払いする用意があるようですので、滞納分をお支払いすれば、契約を解除され明け渡しを求...
分割払いの交渉は、相手方次第です。強制退去については保険会社から期限がきれると言われていること、5カ月の滞納は解除事由になることから、退去の訴訟をされる危険はあるかと思います。ご参考にしてください。
1. 本件の漏水状況は、「築40年の中古住宅として通常有すべき品質」を超える損傷と見なされる可能性はあるでしょうか? 本件のような築40年の建物における漏水が瑕疵に該当するかは、劣化の程度や居住への影響などを考慮して判断されます。 ...
お母様を亡くされた悲しみの中で、内縁の夫からの理不尽な要求や威圧的な言動に晒され、精神的に追い詰められている状況とお察しします。ご自身の家でありながら息の詰まる思いをされていること、心中お察しいたします。 ご相談内容を拝見する限り、話...
長年住み慣れたお住まいの退去にあたり、管理会社からガイドラインを盾にした高額な請求を受け、大変困惑されていることとお察しします。 結論から申し上げますと、管理会社の主張はガイドラインを自社に都合よく解釈しているだけで法的に妥当ではあ...
夫婦の共同債務ということで妻にも半分の分担をさせる余地はあります。 しかし、離婚の際にそのあたりの取り決めも含め、あるいは包括してざっくりと解決していると、既に妻には清算させたという評価をされる可能性もあり、分担させられない可能性もあ...
こちら側が代理人を介して連絡する義務はありません。 したがいまして、ご質問者様が直接相手方の弁護士と交渉しても大丈夫です。 重要事項説明書と事実が異なるようであれば交渉の余地は十分あると考えますが、法律論も絡むところですので、 こち...
1「重大な過失」の定義 判例では、失火責任法の「重大な過失」を「通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、わずかの注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、漫然これを見すごしたような、ほとんど故...
借地借家法上、期間の定めのある建物賃貸者契約の更新拒絶については、期間の満了の一年前から六月前までの間に、賃貸人から賃借人に更新拒絶の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなすとされています(借地借家法...
>書面で債務の不存在を送らないとダメでしょうか? 絶対そうしなければならないわけではありませんし、全く無視して、相手の次の出方を待つという方法もありえるかもしれません。 ただ、それは、精神衛生上も好ましくないように思います。 少なく...
クリーニング代1ヶ月分については、明細の提示を求めて、不要部分について減額請求をすることが考えられます。 ペットクリーニング代については、ペットを飼っていないのであるから支払う必要がない旨主張することが考えられます。
有効な解除ならそうですし、信頼関係を破壊する債務不履行がないとか正当事由がないとかの場合は、そうはならないでしょう。 事案次第にはなってしまいます。
ご記載の事情を前提とすると、脅迫罪の成立は困難であると思われます。 弁護士に依頼して、自治会長への就任は強制する法的根拠はなく自身は就任する意思はなく今後の説得行為にも応じないことを書面にした上で相手方に送付するといった方針が考えら...
より正確には、締結していた契約書の内容等を確認する必要があるかと思いますが、店舗物件からの退去も終え、鍵も返却している以上、店舗物件の引渡しは管理しているように思われます。 そして、賃貸借契約を引き継いでいると思われる現オーナーに対...
事業か否かについては、国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の第2条第2号関係で挙げられている、以下の判断基準を総合して判断されます。 媒介を依頼する場合は、事業性が低いと判断する方向の事情ですが、その他の事情と総合的に考...
1 契約解除・費用返還(敷金・礼金・仲介手数料等)を求められる可能性について キッチン下にネズミの死骸が存在し、入居時から悪臭があったという事情は、通常の居住に必須の衛生環境が欠けていたことを示す重大な契約違反と評価できる可能性があり...
ご相談のように駐車場が店舗の営業に不可欠であり、店舗の賃貸借と一体のものとして長年利用されてきた場合には、法的な保護が及ぶ可能性があります。裁判例の中には、店舗と駐車場の一体的な利用が社会経済上望ましく、当事者の合理的な意思にも合致す...
改正民法では原状回復義務の内容が明確化されていますが、ルンバのようなお掃除ロボが床を擦った傷は、家具の設置によるカーペットの凹みや電機やけとは異なり、通常の仕様をしていても不可避的に生じる傷とはいいがたいと考えますので、管理会社の請求...
受任通知自体はこちらの具体的な主張をする前に、単純に受任の連絡と今後弁護士が窓口となるという内容のものを送ってもらえるかと思われます。 シンプルな受任通知を送ってもらえるかを再度弁護士に話をすると良いかと思われます。
控訴状及び控訴理由書に反論しないと相手方の主張に明確に反論しないという態度にとられますので、控訴審で結論がひっくりかえる可能性があります。 反論書面は提出した方がよろしいかと思います。
本来オーナーが負担すべき費用を肩代わりしていた状態であり、オーナーに対して請求するのが通常です。負担した金額の概算値を算出し、オーナーに対して内容証明等で請求の意思を示したうえで、(できれば弁護士に依頼して)交渉を進めることが考えられます。
賃料の滞納自体には争いはなく、口頭弁論で一定の滞納の解消があれば、和解成立の余地ありといった状況であると思います。 答弁書に何を書くかというよりも実際に支払ったかどうかが重要になるとは思いますが、現状を素直にお伝えすることがよいよう...