家賃滞納二カ月目で催吿書が届き、払えない。
お困りのことと思います。 家賃の滞納があり、催告を受けていても支払い不能ということですので、家については特にできることは無いと思います。 生活保護を受けることができない理由が良く分かりませんが、管理会社が分割の支払いに応じないのであ...
お困りのことと思います。 家賃の滞納があり、催告を受けていても支払い不能ということですので、家については特にできることは無いと思います。 生活保護を受けることができない理由が良く分かりませんが、管理会社が分割の支払いに応じないのであ...
来週には滞納分全額支払えるのですが強制退会、契約解除となってしまいますか? この場合どういう結果になるのか教えて頂ければ思いこちらに書き込み致しました。 →貸主または管理会社の意向にもよりますが、強制的に退去させるには裁判所の手続き...
お父様が負っている義務(解体義務も含む)についても相続放棄をすることで免れることができます。 ただし、相続放棄によって自宅が空き家となってしまった場合、相続財産管理人が選任されるまで、管理義務は残ります。 相続放棄を検討されているの...
裁判になっても、賃貸人が現在と同様に、正当事由の具体的事情を説明しないのであれば、裁判所は立退料にかかわらず正当事由に欠けると判断すると考えられます。 ただし、賃貸人としても、裁判を始めるのであれば、耐震診断をする、補強工事の見積を取...
「当事者間で解決してほしい」というビルオーナーや管理会社の対応は、不適切である可能性が高いです。 オーナーには、賃借人に建物を使用収益させる義務があります。他のテナントによる迷惑行為の放置は、その義務違反にあたり得ます。 入口を塞ぐ...
ブロックがご相談者様の購入土地上にあり、刻印などの明認方法もないならば、合意書がない限り、ブロックは売主・元所有者の所有物だったということになります。 また、ブロックがただ積んであるのではなく固められて土地から離れなくなっているなら...
立ち退くか、対抗していくか2つに一つでしょう。 判決が覆る可能性はそれほど高くないようにも思いますが(判決文を見ていないので、あくまで一般論で高裁で逆転することは少なめという程度の話です)、今後も何度も争うことを考えると、金額次第では...
内容が分かりやすくなるように回答の順番を変更させていただいております。 3について 家賃の増額については、土地建物価格上昇等、経済事情や近傍家賃の上昇等により、現家賃が不相当となった場合、特約等がない限り、増額請求することはできます...
前管理会社の所在地で登記を取得し、会社が移転していないかの確認をされると良いでしょう。その上で所在地が変わっていなければそこに対して内容証明により返金の書面を送り、それでも反応がなければ支払督促等の裁判手続きが必要となるかと思われます。
「家賃は4万円まで下がることになった。これ以上の値下げはできない。建物も老朽化しており、退去してくださってもかまわない」 単に家主の希望する契約条件を使者として伝えるものであって、非弁行為と解釈する余地はないように思います。
ご自身の名義が勝手に使われただけで、契約を自分はしていないということを証明できるかどうかが重要でしょう。ただ、ご両親もすでに亡くなられているとなると、その証明が困難なようにも思われます。 相続の際に未払いの家賃があることを知らず、知...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為...
なかなかつらいですね。心中お察しいたします。ただ、やはり家族の問題なので、家族で解決するほかないです。
民事訴訟では、答弁書を提出せずに期日に欠席した場合、原告の請求を認めたものと扱われますので、原告の請求どおりの判決になる可能性があります。 裁判所は、長い請求の趣旨でも必ず読みます。 読まずに、原告の請求を棄却又は却下することはあり...
競売実施前の交渉の場合、第三者への任意売却であれば不動産の適正価格(時価)を支払って担保抹消と競売の取り下げに応じることが多いですが、交渉相手が親族など(元妻という関係も含む)である場合は条件が厳しくなるケースが多いです(本件はそのケ...
Q1 非現実的です。不法条件です(民法132条)。 Q2 管理会社に責任はないと考えられます。 Q3 訴訟提起をするに際しては、立証可能かどうかを吟味する必要があります。
数年にわたり家賃を滞納している場合、信頼関係が破壊されているとして、訴訟になった際には、建物明渡しの判決が出る可能性が高いと思われます。 貸主からの一括での支払いの求めに応じられない、貸主に分割をお願いしても対応してもらえない場合には...
資料を差し替えられる前に、見せられたとおりの資料のコピーをもらう・写真を撮るなどして保全し、弁護士に相談した方がいいでしょう。お書きのとおりであれば、悪質性が高く、解除や損害賠償請求が認められてもいい事案と思われます。内見もなかったの...
お困りのことと思います。 賃料の増額・減額は、合意しない限りは、一方的な引き下げ・引き上げはできず、合意しないとの意思を表明すれば、 一旦は、従前の賃料を払い続ければ足りるということになります(借地借家法32条2項)。 今回は、相手方...
不当に過大な金額である印象を受けます。 類似の案件で、弁護士が代理して交渉開始した途端、相手からの請求が止んだことがありました。 早い段階で弁護士に依頼することがお勧めです。 弁護士費用は、依頼する内容によっても大きく異なります。
判例もよく調べられているのですね。 おっしゃる通り、契約書類記載の文言のみならず、契約締結に至る取引過程も考慮されます。 本件では、メールでの回答記録がある点は、ご質問者に有利な事情といえ、責任追及ができる可能性があります。 もっ...
追加質問について もし訴訟を起こされた場合、オーナー主観のみの臭気の請求は認められるのでしょうか? 今までも客観的証拠の提示はお願いしておりますが、数値化や業者のコメントは一切ありません。こちらは訴訟を起こされて不利になりますでしょ...
賃貸人たる地位が移転する際に銭湯無料特約が承継されるかは、賃貸借契約書の精査や銭湯の運営者も合わせて移転したのかなど総合的な考慮が必要と思われ、直ちに判断することは困難かと思われます。まずは、資料を持ち寄り、弁護士に法律相談されること...
定期借家契約は、借地借家法26条の契約の更新及び29条の契約期間の下限に関する特例であり、中途解約とは関係ありません。 よって、ご相談の解約条項は、借地借家法30条により無効です。 中途解約が正当として認められるかどうかは、その理由と...
まず、会社からの社宅の借り受けが賃貸借契約に該当するのであれば、借地借家法が適用され、貸主(会社)は6ヶ月の猶予期間を置かなければ入居者を退去させられないことになります。 判例上、社宅の利用料が通常の賃料と比べて相当低額である場合はこ...
賃貸人がどのような理由で立退きを求めているのかは相談内容からは判然としませんが、居住用のアパートを賃借していることや、相談者様のお母様の経済状況や年齢等に照らすと、新たな居住先を見つけることは難しく、退去の条件の話以前に、相手の立退を...
本件は、騒音が社会生活上受忍すべき程度を超えて平穏に日常生活を送るという利益を侵害しているかどうかについて、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求...
「正当」かどうかはおくとして、理由にはなりそうです。質問文には「更新後に家賃を増額する」と記載されていますが、「賃料を増額した契約更新」ではありませんか。
うかがった内容からすると、 ①契約書にないものなので、応じる義務や根拠はない ②ペット可という契約条件が、管理会社からオーナーに正確に伝わっていたのかが問題になっていそうです。◯◯可という物件は、必ずしもその利用を全員するわけではなく...
ご相談内容だけに基づいて判断すると、契約内容になっておりませんので、支払う義務はない可能性が高いと思います。 不動産仲介の際に意味不明の料金を請求されるトラブルはよくあります。 契約書があれば、それをもって弁護士にご相談されることをお...