増築された塀は既存も含めて一体とみなし、塀一体の建設年を、最後の部分が建設された年と判断できるか?
説明の便宜のため、従前から存在した塀を「A」、増築された塀を「B」と表記いたします。 まず、質問者様のおっしゃるとおり、AとBの境界線上に線が残っており明確に区別することができるとしても、AとBが結合して一体となっているのであれば、法...
説明の便宜のため、従前から存在した塀を「A」、増築された塀を「B」と表記いたします。 まず、質問者様のおっしゃるとおり、AとBの境界線上に線が残っており明確に区別することができるとしても、AとBが結合して一体となっているのであれば、法...
費用を折半して境界上に設置された塀は共有になると考えられますので、相談者様の承諾なく壊すことはできません。 相手方は「拒否するなら、この塀がこちらの土地を侵食しているため撤去を求める手続きに移る」と述べているようですが、隣地の所有者と...
掘られた土砂を埋め立てたり、 撤去された擁壁、柵や扉等を設置し直したりした場合は、 実際にかかった工事費用を請求できるかと存じます。 また、上記工事を行った結果、新居の完成が遅れ、本来払う必要のなかった賃料やホテル代を支出したのであ...
さすがに半年以上かかって水漏れの修繕が完了しない状況ですと管理会社の怠慢であると評価されるように思われます。 また、室内にカビが生える等、居住していくうえで健康被害が生じるおそれがございます。 ですので、管理会社に対し、以下の請求をさ...
法的には、いわゆる建築条件付き売買の一種か否かが問題となります。 土地売買の合意書と、合意書に至るまでのやり取りを示すメール等をもって、 当職か不動産事件に注力している弁護士にご相談頂くのが宜しいと思います。
補足です。 例えばですが(本件でどうなのかは、面談で聞いてみてください)、証拠が乏しくて裁判での勝訴が厳しい場合、調停をしても意味がない可能性はあります。 理由は、相手としては裁判されたところで勝てるなら、わざわざ調停での話し合い...
リフォーム業者の過失により「損害」が生じたとのことですので、 Yu03さんは、リフォーム業者に対しその損害の賠償を求めることができますが、 ここでいう「損害」は、リフォーム業者の過失と相当な因果関係のある「損害」に限られます。 今回...
日照権の問題は、かなり判断が困難な問題です。 住居として日照が制限されるのは、ある程度やむを得ない(受忍すべき)という部分がありますが、田の場合は、日照が不可欠なので、場合によってはある程度の主張ができる可能性があります。 通常は、そ...
新たに事情をご記載いただきましたが、記載されている内容だけでは判断のしようがありませんので弁護士に直接相談に行かれた方がよろしいかと思います。
残念ながら、法令上建築できない土地というのは存在します。 当該土地がそうであれば、建築(購入)はあきらめたほうがよいと思います。
受注者の責めに帰すべき事由があるか否かを受注者側が争ってくる可能性があるかと思いますが、まずは、書面やメール等の証拠に残る形で契約書の条件に基づき違約金請求をなさることに特段問題はないかと思います。 完成時に支払う報酬•代金から違約...
不動産屋さんが電柱の移設について何か義務を負うことはないです。 契約時に電柱の移転について特約などで何か取り決めをしているとか、重要事項説明書で何か取り決めがされているのなら別ですが、通常はないと思われます。 電柱の移設については、ご...
時効ですからある程度は支払い義務が消滅します。 そもそも隣の部屋も電気が支払われているため電力会社に損失がないので、不当利得も難しいのではないでしょうか。 結果として電力会社に支払拒絶をすると回答してもいいと思います。
残念ですがそうなりますね。 書き込みたいお気持ちはよく分かりますが。
弁護士直接面談案件ですね。 抽象的に言えば、不完全履行の程度が、契約および社会通念に 照らして、軽微なものといえるかどうか、ですね。(民法541条) 解除までは難しいとは思いますが、地元弁護士を探して、損害 額など検討のうえ、対処され...
1.賃借人で修繕する場合は、ご指摘のとおり一旦賃借人で立て替えた上、その金額を賃貸人に請求することになります。 2.漏水の箇所や程度等にもよりますが、減額幅は月額賃料の1~2割程度が目安かと思われます。賃貸借トラブルに係る相談対応研究...
契約書や解除証書の内容次第ですが、特に定めがなければ、返還期限の翌日(2022.11.1)から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金が発生するかと思います。 ただ、金額と利率に鑑みますと、例えば11/1に返金された場合の遅延損害金は...
国交省で、作業後との単価を公表していますので、それが一応の目安となります。 ただ、まずは、相手関係者と協議をして、その上で先方から提案された金額が妥当かどうかを別の建築士に相談してみるのがよいと思います。
内容を拝見する限り、なかなか厳しい状況と思われます。 まず、管理会社については、建物の物的管理まで請け負っている場合でない限り、責任追及をすることは難しいと思われます。 また、所有者に対しては、ご指摘のとおり民法717条に基づく土地工...
とくに契約書を取り交わしていない場合、民法の規定が適用されていくことになります。 民法641条により、注文者(お客様)はいつでも契約を解除できますが、損害の賠償が必要となります。 損害の賠償の範囲は、工務店側がすでに支出して費用と、仕...
弁護士は、職務上必要であれば、住民票の移動を追うことができます。もっとも、理由もないのに、この手段はとれないので、民事賠償のため、必要だからという理由がないとダメです。また、住民票を移さずに逃げた場合には、それ以上追うことはできません...
請負契約の成否という問題はありますが、相手方の住所や氏名等がわかるのであれば、弁護士に依頼し内容証明郵便を送付して工事を進めるように通知するという方法はあると思います。
故意・過失を問わず、不法行為から予見可能な損害については、賠償責任が生じます。車の傷もアンテナ落下によるものと証明されれば、全額の支払義務があるのが原則です。相手方に落ち度がある場合は、減額されることもありますが、本件ではなさそうに思...
>この5年間のカビとの生活に対する精神的苦痛に対する補償を請求するしことは出来ないでしょうか。 請求すること自体は可能ですが、裁判となった場合には請求が認められる可能性は低いです。
・「300万円を進捗により5回に分けて支払う」 → 契約書は締結されていますか。契約書は作成していない場合、見積書や請求書などはありますか。 ・建築士に確認したら、もう130万の経費がかかっている 予算を500万もオーバーすることに...
なお、設置をした業者に施工不良があった場合に、所有者=注文者から、その業者に対して、補修を求めたり賠償請求ができます。
やり取りの期間を、基準にすることはないでしょう。 交渉、調停、訴訟のうち、どこまで受任するか、が一つの目安で、 また、難易度や勝訴的な事案かどうか、経済的利益の見積もりな ども、弁護士費用に多分に影響するでしょう。(参考意見)
先の回答は自分が所有する建物でそのような工事が行われてしまった場合を想定したものですが、まだ具体的な被害を受けていない隣家の立場からは、問題の工事が行われた建物の所有者に対して、妨害予防請求(危険を除去するための対策を行えという請求)...
公の場で抽象的にぼかさないといけない相談であれば、お近くの弁護士に直接ご相談なさった方が良いでしょう。特に建築紛争を取り扱う弁護士が良さそうです。 検討しようにも情報が足りません。
民法218条(下記)の類推適用か、法律上明文の規定はないものの、ご相談者の隣地・隣家所有権に基づく「妨害予防請求権」として、隣家所有者に対して、追加の落雪防止措置を講じるよう請求することは可能だと思います。 ただし、隣家所有者による...