工作物の施工、所有者の責任と義務に関しまして
隣家の工作物の設置状況について不安に思っております。
隣家の2階屋根から落雪し
当方敷地内の設備を損傷し家のドアも壊されました。
また玄関も埋まるほどのもので大変危険な状況となりました。
その後、隣家は落雪対策として
落雪防止ネットという装置(金具)を軒先に付けましたが
当方の多雪地域ではその金具の設置条件
(想定積雪、勾配、雪下ろしなど)を満たさないことと
施工に関してもマニュアルに準じておらず不適切なため
装置のメーカーから危険なため取り外しを推奨されております。
ここで問題です。
施工後は落雪事故は起きていません。
しかしメーカーは現在の施工状況では
積雪した際に積雪荷重に耐えられずに装置ごと落下する可能性があるとまで
警告しております。
施工業者はマニュアルに準じていないとはいえ
施主にそれは説明し、
言われた範囲の施工をしたまでとしております。
落雪事故は起きていないものの
大変危険な状況が予測されますため
当方としては
装置が必要とされる性能を持っていないとして
マニュアルに準じた適切な施工の実行、
もしくは別の落雪対策をお願いしたいのです。
【質問】
この場合に法律上、
所有者(施主)に施工を是正する義務はございませんでしょうか。
またその法律は何が該当しますでしょうか。
民法218条(下記)の類推適用か、法律上明文の規定はないものの、ご相談者の隣地・隣家所有権に基づく「妨害予防請求権」として、隣家所有者に対して、追加の落雪防止措置を講じるよう請求することは可能だと思います。
ただし、隣家所有者による落雪防止ネットの施工後は、具体的な落雪事故が発生しているわけではないとのことですので、上記いずれの法律上の請求権を使うにしても、具体的な落雪の危険が高いことや、ご相談者の受忍限度を超えているといったことを、ご相談者が立証しなければなりません。
◆民法
(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)
第二百十八条 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。
ご回答有難うございました。
当方が「具体的な落雪の危険」を立証するうえで
それにあたるのかはわからないのですが
今は以下の点を挙げております。
これらは立証に値しますでしょうか。
絶対は無いと思いますため
参考程度に助言頂けると幸いです。
・実は以前より落雪防止ネットを取り付けていたようで
ただしそれが小さな低いネットだったのですが
やはりマニュアルに準じた設計になっておらず
落雪後にネットを高くしただけの施工であること。
・防止ネットのメーカーには
施工現場の写真を送り、状況を説明したうえで
明らかにネットの性能を発揮できない施工のため
危険を伝えられていること。
・マニュアル自体にも適切な施工を満たさない場合は
落雪の危険について警告されていること。
・建築住宅相談センターの建築士の回答としても
地域の想定積雪は150cmあり
太陽光パネルからの落雪を軒だけに荷重を掛けるのは
大変危険との回答があったこと。
・施工メーカーも施主の依頼とはいえ
マニュアルに沿った施工が本来だが
施主には危険性について説明が足りなかったことを
認めていること。
・施主の家を建てた建築士にも
後付けのソーラーパネルは建築時の設計になく
明らかにこの地域としてはパネルを置きすぎなうえ
パネルによって全ての雪止め瓦を隠したうえで
軒のネットだけで積雪を支えるのは
この地域において通常はあり得ないとj回答があったこと。
・当方の地域で雪止め瓦、金具が無いことは
近隣の家を見ても通常あり得ないこと。
ネット自体も雪止め瓦との併用を条件としている。