工作物の施工基準と是正に関しまして

例えば建築基準法では
容積や安全性など各基準を満たしていれば
その範囲内で色々な建築物が許可されていると思います。

その建築物にまつわる
例えば今回の例として挙げる
工作物は
建築基準法が適用されません。

しかしその工作物にはマニュアルが存在し
設置基準や施工方法が細かく記されております。
そしてそれを満たさなかった場合の
事故による近隣への危険性まで事細かく記載されています。

ではその工作物を設置し、
後日マニュアルに記された内容に対し
誰が見ても一目でわかるほど明らかに
不適切だったと気付いたとします。

その不適切の施工はやはり
近隣に明らかに危険が及ぶ内容だったとします。

隣家もそれに気付き施工の是正の依頼が出たとします。

※工作物のメーカーからも
 施工見直しの指摘が出たとします。

施工会社はそれに対し
施工内容は事前に施主に説明しており
施主の承認のもとに結果として
「マニュアルに不適切な」施工を行ったとします。

施主はマニュアルを軽んじて
それを深く考えず
施工を依頼していたとします。

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このような場合
それが建築物であれば建築基準法により明らかに
是正の必要があると思います。

しかし今回の工作物においては
適用させるのはメーカーのマニュアル。
それに対しての明らかな施工の判断ミス。

施主も施工会社も
最初の責任の所在は別として
不適切な施工は認めたとします。

この場合、施主がまずは所有者として
施工の是正の責任や義務は生じますか。

どのような法律の適用が見込まれますでしょうか。

工作物というのは具体的に何を想定しているのでしょうか?
また、「マニュアルに不適切な」施工とはどのような施工になるのでしょうか?

公の場で抽象的にぼかさないといけない相談であれば、お近くの弁護士に直接ご相談なさった方が良いでしょう。特に建築紛争を取り扱う弁護士が良さそうです。
検討しようにも情報が足りません。

有難うございます。

以前に具体的に書いたことで
かえって疑問点が不明瞭になったため
文字数制限もあり一つ一つ分解して
ケースとして書いたのですが逆効果でした。

工作物は太陽光発電設備ですが
問題としているのは
そこからの落雪を防ぐ落雪防止ネット装置
おそらくこれも工作物に該当すると思います。

落雪防止ネットは特に法律が無いかと思いますが
マニュアルが存在しております。

太陽光発電設備は改正fitによる事業策定ガイドライン
もしくは電気事業法が該当すると思います。

落雪の原因はソーラーパネルですため
電気事業法でするところの安全の維持管理責任は
所有者になるかと存じます。

安全を保つには結果として間接的に
落雪防止ネットのマニュアルに対しての
適切な施工が求められると思いますが
どうでしょうか。

現在、落雪防止ネットのメーカーより
施工が不適切の為、施工の是正の指摘が出ております。
その内容は落雪防止ネットは
屋根に別で屋根瓦(金具)が設置されており
それにより雪が止まっている状態において
補助的な目的で軒先でネットを設置すること。
パネルから滑る雪を直接受けることは
ネットごと落下する危険があるため
絶対にしてはならない設置方法とのことです。

屋根はパネルで埋め尽くされて一つも雪止め瓦がありません。

落雪防止ネット単体で見れば建築基準法ではないため
法律に違反は無いですが
発電設備全体の設置から見れば、安全とは言えず
法律に違反しているのではという疑問です。

落雪防止ネット単体でも民法に抵触するのではと思いますが
それに加えてどうなのかという疑問です。

訂正
屋根に別で屋根瓦(金具)ではなく雪止め瓦(雪止め金具)でした。