財産分与を決める際過去のお金はどうしたらいいですか?
配偶者が引き出していたお金がどこかにある(別の口座に移しているだけ)であれば財産分与の対象となり得ます(どこにあるのか、という問題は当然あります)。 既に使っているのあれば、基本的には財産分与の問題にはなりません。
配偶者が引き出していたお金がどこかにある(別の口座に移しているだけ)であれば財産分与の対象となり得ます(どこにあるのか、という問題は当然あります)。 既に使っているのあれば、基本的には財産分与の問題にはなりません。
>将来的に家の名義が心配です。ローンの変更は私一人の収入では難しいと聞きましたし、贈与になっても相当の税金がかかるかと思います。なにか、良い方法はありませんでしょうか。 建物のみの贈与であれば、贈与税はそこまでかからないと思います。...
>結婚前の賃貸アパートに関してはわたしには返済義務はないかと思いますが、戸建てと結婚後に購入しものについては夫婦共有財産となるためわたしにも返済の義務が出てくるのでしょうか? またこの場合の財産分与では手元にもらえる金額は全くないでし...
>現在、私が実家に帰り、子供たち(成人)と元夫がその家に住んでおりますが、離婚時に財産分与をして貰えなかったため、その土地を賃貸借契約をして、賃料を支払ってもらいたいと思いました。賃貸借契約を交わすことが可能かどうかをお教えください。...
それは、財産分与の方法として、二人で決めて ください。
慰謝料請求は、可能な状況でしょうね。 証拠も揃っていそうですし。 別件として法テラスが扱ってくれるといいですがね。
なにもしないより、一度、手紙を出して見るといい でしょう。 僕以外にもあたったほうがいいでしょう。 法テラスや区の無料相談があります。 取れる可能性がないのに、弁護費用をお願いする のは、いやなのですが、代理人名で出すなら、取れ ない...
土地使用貸借の建物評価額を決めることですね。 その半分が分与額でしょうから、賃料の半分で割る と幾つになりますかね。 そうすると支払期限が決まりますね。 これで終わります。
名義を変えるには、ローン会社の同意が必要ですね。 自己破産を選ばずに個人再生を選べば、マンションを 保全できますね。 具体的なことは、じかに弁護士に相談するといいでしょ う。
他の複数の銀行に相談をしてみるといいでしょう。 時価を出すことです。
財産分与時にローン会社は、債務者の変更に同意 したのですかね。 抵当権の債務者も変更されてますかね。 元妻は元妻名義の口座から引き落とししてるんです かね。 ともかくローンが支払われてきたので問題はなかった ようですが、元妻にも問い合...
名義貸し料とおっしゃっているのは 万一相手が支払わない場合に請求を受けるかもしれないことの 対価である保証料のことになります。 保証人になる際に保証料の合意していない場合は 今後相手方が承諾しない限り請求することはできません。 離婚...
確かに、そのようにすればご両親はその家に住み続けることが可能です。 時価(適正価格)での売却であれば、特に問題はありません。 ただ、そうなると今度はその購入資金をどこから用意するのかという問題になります。
元夫が8割の持ち分を持っているので 元夫があなたや子供が住むことに承諾すれば 使用料を支払わなくて済む可能性があります。 ただし、元夫と姑が出したお金が半々なのに 元夫が8割の持ち分を持っているとすると 姑の持ち分が半分として 取り...
実質上の契約者は、兄夫婦ですね。 したがって、父親に対する関係では、支払の 義務は兄夫婦にありますね。 どの程度のリフォームが行われて、その結果、 建物の価値が増し、利用価値が高まり、、父親 にとってもプラスになる面があるなら、話し合...
契約は、ローン審査を通してもいないので、もともと 成立していないですね。 取り消されたものと考えて結構です。
お父様は連帯保証人ではなく、物上保証人です。旦那さんが住宅ローンを支払えなくなった場合には、土地が競売(担保権実行)にかけられることになります。 建物の敷地を担保に入れなければ、銀行から住宅資金を融資してもらうのは難しいかと思います...
こんにちは。 連帯保証契約は、債権者と保証人の間で交わされるものなので、あなたの一存で外せるものではありません。 もちろんあなたが十分な資力のある別な人を連帯保証人にすることができれば、債権者にその旨伝えて、義父との契約を解約して...
無償で借りることです。
落札者が代金を払うと所有権は移転しますね。 ただし、取り外しできるような残置物の所有権は 移転しないので所有者に返還しないといけないですね。 したがって、返還請求はできます。 もう退去しているなら、所有者である落札人に返還 請求するこ...
ローン完済後は、2分の1の共有名義にすることについて、 書面を交わしておいた方がいいでしょう。
大丈夫でしょう。 支払に追われて借りてしまう事はよくあります。 お金の使い道も、返済資金か生活費でしょう。 めくじら立てて来ることはないと思います。
再生計画認可決定が出た後なら大丈夫でしょう。 妻では特例の対象にはならないですね。 直系尊属が要件ですね。 特例の要件については別途お調べになったほうが いいでしょう。
母と父は、前回の破産から7年は経っていますかね。 父母については、くわしい事情をきかないとわかりませんが。 分割対応は、やってくれる弁護士は割合多いと思うの で、もう少しあたってみたらいいでしょう。