婚姻費用分担調停と自己破産

婚姻費用分担調停をしていますが適正額であれば支払う意志を見せてます。
しかし婚姻費用分担調停は申立時からの請求が認められるとのことで額が決まったら調停で決まるまでの間が一括請求でくるのではないかと恐れています。
そうなると現在、自己破産を依頼しており月額が算定表の通りなら払えますが決まるまでの間を一括請求された場合は払えない状況になります。
これは調停で決まるまでの間をなしにしてもらうか、その分も含めて分割にしてもらう等の交渉の余地はありますか。
もしくは一括で払えない場合はその後債権者名簿にいれてもらって破産免責後に支払う形にして調停で決まった後の月額は払い続けるというのもできますか。

分割して上乗せするのが通例です。
調停なので、柔軟な決め方ができるでしょう。
あなたの考えを伝えるといいでしょう。

調停が決まるまでの間なしになるということは相手方に対する債権がないという理由以外に相手が認めない限りあり得ません。
調停を起こしている以上、相手は認めないでしょう。

仮払いをするという方法もあり得ます。
少なくとも算定表の通りなら払うというのであれば算定表記載の費用を今からでも仮払いしておいて未払い分を少なくすべきです。

婚姻費用未払い分は破産法上非免責債権であり免除されません。

しかし、未払い分が発生した場合、破産手続が終わるまでに支払った場合には偏頗弁済といって免責不許可事由に該当する可能性があります。

破産手続をスムーズにするためにも、未払い分を少なくするために仮払いを検討するといいでしょう。