このまま工事業者振替を裏ですすめて完工→融資実行して問題ないか

工事請負契約に関する相談です

経緯:
知人の関係より自身の注文住宅の工事請負契約を建物と内装工事に2社分割で契約。再々工期遅延発生しながら最終融資手前の完工前にうち建物の請負会社が破産申請通知を弁護士事務所経由でおくってきた。

※建物の請負契約者は建築資格がなく、
同会社の役員として知人の建築士資格者をおいていた
※内装工事の契約先は設計士の妻
※住所購入にはつなぎ融資の住所ローンで契約
※残工程はおよそ2-3週間。設計士いわく最終融資金額で残工事は賄えると。

破産申請した会社の代表者いわく、工事責任者として、契約書内に記載のある設計士が無資格で確認申請を行い、設計料も受け取ったのは設計士法違反だとのこと

一方当該設計士がもともとの知人で、完工→最終融資実行にむけ、検査証発行に必要な知人の1級建築資格かつ工事請負もできる工事業者手配の上、直営で業務遂行はサポートするとのこと

相談事項:
個人的には再々工期遅延でつなぎ融資延長手数料も支払っており完工させて最終融資実行にもっていきたいが、住所ローン契約上融資振り込先の一方が破産申請し、残る資格者として不安の残る設計士の妻が振り込先の現状で、そこを経由して直営の振替工事先に入金してもらう流れですすめてもいいのか?

※先行して銀行ローンの会社からは
従来2契約先に分割振り込していたが、
引き渡しさえおわるなら1社単体での振込は可との確認結果です。

弁護士と直接相談したほうがいい案件ですね。
トラブル回避のため、関係者間で覚書を作成しながら、進めることでしょう。