マンション管理組合の水漏れ対応について、納得いかない。
その排水管が「専有部分」に該当するのか「共用部分」に該当するかによって変わるかと思われます。 「専有部分」に該当するのであれば、管理組合がいうように、専有部分の修理は区分所有者が行うものであるため、管理組合が対応する必要はありません。...
その排水管が「専有部分」に該当するのか「共用部分」に該当するかによって変わるかと思われます。 「専有部分」に該当するのであれば、管理組合がいうように、専有部分の修理は区分所有者が行うものであるため、管理組合が対応する必要はありません。...
すぐに弁護士に相談してください。 場合によっては契約者の記載より有利な形の違約金で終わるケースもあります。
3000円については、消費者契約法10条から、支払い義務がないと解釈 することも可能なので、賃料だけ遅れないようにするといいでしょう。 いずれにしても、明け渡しの判決を取られたのち、強制執行日の前日まで はいられるので、任意に退去しな...
まず、借家人の保護の観点から制定された旧借家法、借地借家法という法律が存在し、大家(賃貸人)側が賃貸借契約の解約や更新拒絶をしようとしても、当然に認められるわけではなく、解約や更新拒絶に「正当の事由」が存在する必要があります。 あな...
隣の部屋に引っ越す際に契約を変更している、前の部屋の契約は終了していて、新たな賃貸借契約が結ばれたということになるのでしょうか? この前提であるならば、この連帯保証人欄にご自身が署名をしていない(代筆もさせていない、署名をするつもりが...
>法律的に教えなくてもいいものなのでしょうか? 法的な義務まではありません。 そのデリバリー業者にクレームをいれればよろしいかと思います。 >不法侵入や不法投棄等で訴えることは可能でしょうか? まずは最寄りの警察に相談してみてく...
回答いたします。 『法に訴える』とは、弁護士は使用しない表現ですので、弁護士が使う意味での一般的な意味というものはありません。 ただ、『法に訴える』と言った方としては、法的な手段を講じるという趣旨での発言かと思います。 騒音トラブル...
>これからの対応は弁護士の方にお任せした方が良いのでしょうか? 面談の相談をすることはおすすめしますが、弁護士に依頼する場合は費用がかかりますので、その後の方針はよく検討されたほうがよいと思います。
私の名義なので早く退去させたいのですがどうすればいいでしょうか? 法的に立ち退き訴訟や調停でしょう。 上手くいくようならば家主と相談して、対応してもらうということも検討できますが。
ご記載いただいた内容を前提としますと認められる可能性はあるかと思いますが、具体的に可能であるか否かは訴状の記載や尋問の内容等に依りますので、裁判記録を持参した上、近隣の弁護士にご相談されることをおすすめします。
有り難うございました。 こちらとは少し内容が違うのですね。 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.jpm.jp/pdf/gengakuguid...
おつらいところかと存じます。 賃貸借契約の保証人になった場合、その賃貸借が終わるまでの間は、オーナーの承諾なくして保証人から抜けることはできないのが原則となっています。 そこで、オーナーの承諾を得るべく、例えば『賃料の1か月分を支払う...
先方に債務不履行があり、契約解除という帰結になるのであれば、引っ越し代を請求することもあり得るかと存じます。 他方で、上記同様、契約解除ではなく中途解約に過ぎないということであれば、引っ越し代まで請求することは難しいかと存じます。 も...
弁護士では、その相場自体は分かりません。 相手に明細をもらい、それから知り合いの業者などで相当かどうかを確認してもらい、不相当な場合は適示することになるかと思います。
基本的には、大家が入ることができるのは修理に必要な範囲内のみでしょう。 ただ、その他修繕の必要性がある部分については、立ち入ること自体は違法とならない可能性はあります。
契約書や解除証書の内容次第ですが、特に定めがなければ、返還期限の翌日(2022.11.1)から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金が発生するかと思います。 ただ、金額と利率に鑑みますと、例えば11/1に返金された場合の遅延損害金は...
国交省で、作業後との単価を公表していますので、それが一応の目安となります。 ただ、まずは、相手関係者と協議をして、その上で先方から提案された金額が妥当かどうかを別の建築士に相談してみるのがよいと思います。
契約書が二重になってしまう可能性については、今回締結し直す契約書の条項の中に、今回の契約締結により、以前の契約書は効力を失う等の条項を追加すれば良いと思います。 ご参考にして頂ければと思います。
法定更新に合意は不要です。 賃料を賃貸人が一方的に増額することはできず、どうしても増額したいならまず調停、調停で話が付かなければ裁判が必要です。 賃借人としては、増額には応じず、調停や裁判で決まらない限りは従前の賃料を支払っていれ...
結論から言うと、払う必要があるので、減額交渉になるでしょう。 あなたを追い出すことは出来ないので減額交渉可能ですね。 あるいは、持ち分を売却させて、買主との交渉になるでしょう。 その場合は買主は低価額で購入してると思われるので、それに...
以下は私見です。 おそらくお互いの思いやりのなさが悪い結果をもたらしたのでしょう。 すでに行きつくところまでいったので、これ以上、戦う必要はないでしょう。 あなたがこわれます。すでにいくらかこわれたようです。 これからは、がんばる気持...
まず、借家人の保護の観点から制定された旧借家法、借地借家法という法律が存在し、大家(賃貸人)側が賃貸借契約の解約や更新拒絶をしようとしても、当然に認められるわけではなく、解約や更新拒絶に「正当の事由」が存在する必要があります。 あな...
貸主(賃貸人)側の説明は、貸主側に都合の良い解釈に基づいており、そもそも借主(賃借人)側のあなたに契約条件の違反が認められるのか疑義があります。 また、仮に契約条件の違反が認められるとしても、軽微な違反では、貸主は賃貸借契約を解除す...
「相続人の方は家賃滞納の相続放棄をしてます」というのは趣旨が不明です。どういう意味でしょうか? 大家の法定相続人が家庭裁判所に相続放棄をしているのであれば,建物も相続しませんし,相続放棄をしていないのであれば,建物も滞納賃料債権も相...
契約書に本件のような場合を想定した規定が定められていると思います。契約書を持参の上、お近くの法律事務所に相談に行かれることをお勧め致します。
借地借家法に基づく賃料増減額請求の場合は、請求の通知が到達した日(orその日よりも後の日を増額日と設定したのであればその後の日)に効果が発生します。 すなわち、請求の通知よりも前の日に遡って請求の効果を発生させることはできません。 し...
・賃料値上げの理由は『近年の棟内成約賃料の実績に基づき、当該居室も賃料増額を行いたい為』という理由になります。上記条文に基づくと、適切な理由のように感じますが、適法でしょうか。 → 土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により...
裁判所から来てる書類を確認したほうがいいですね。 25日が明け渡しの執行日ですかね。 現状を説明して、生活保護の相談をしたほうがいいですね。 情報不足なので情報を集めて、近くの弁護士に急ぎ相談し たほうがいいでしょう。
塗装の破片が飛来しないように措置を施す義務はあります。 防止するためのコストをいかに低額にするか、でしょうね。
許容限度を超えた苦情をこちらが出したために、相手が退去を余儀なくされたという場合、 不法行為に該当するとして、引っ越し代等を含めた慰謝料等の損害賠償を請求される可能性はあると思われます。 もっとも、わざわざ引っ越した後に、損害賠償請求...