個人情報保護法適用前に配布された居住者名簿の扱いについて
個人情報保護法についてお聞きします。マンションの理事長をやっておりますが、私のマンションは小規模事業者と言う事で、以前は個人情報保護法の適用外でしたが、現在は個人情報保護法適用がされています。
個人情報保護法適用前にマンションでは毎年居住者名簿を作成して、居住者に配布をしていました。目的は毎年行う役員選挙、住民間の連絡用です。
記載内容は、氏名、同居人、過去の役員経歴、電話番号です。
ある居住者が、その過去の居住者名簿に記載されている電話番号を削除して欲しい。間違い無く削除してある事を確認して貰わないと困る。
理由は個人情報保護法の第15条、第16条、第2条5項、第24条を理由にしています。
管理組合として、過去に配布され、管理組合ではなく各居住者が所持している居住者名簿に対しても、そこまで対応する必要が本当に有るのでしょうか?
私は、とりあえず個人情報保護法適用前に配布された居住者名簿に対して、管理組合がそこまでは対応出来ないと返事をしましたが、上記法令を理由に納得してもらえません。
宜しくお願いします。
個人情報保護法もそうですが、法律は遡及しないのが原則で、
遡及する場合は特に定めが設けられますね。
遡及の定めはありませんから、従前のものは適法ですね。
管理組合に過去の居住者名簿を回収して、削除する義務は
ないと思いますね。