精神病を患っている一人暮らしの分譲マンション内迷惑住人を退去させたい
古く閑静な住宅地の、大型分譲マンションの住人です。
最近、困った住人が入居し、管理組合および自治会を上げて大騒ぎになっています。
(つい先日も、警察その他が来ました)
本人についての情報です
・50代くらい
・服装がド派手、いかにも変わっている
・仕事をしていない
・精神科に通っており、薬が効いている場合は良いが、切れると暴れる
・両親は既に他界、残された親戚が手におえないので、このマンションを共同で買い与えたらしい
住民が迷惑・脅威を感じている言動は以下です。
・ベランダで物を燃やす
・ベランダから中身の入ったタバコ、ライターを下に投げ落とす
・公共の広場でも大声を出す
・子供がいるところでタバコを吸い、注意してもやめない
・広場に居座り、子供や若い女性の動きをジロジロ観察する
・深夜・早朝に大音響の音楽+叫び声を絶え間なく発し、付近の住民は寝られない
・怪文書をポスティングする
・犬を飼っているが、散歩をさせないので犬が一日中家で吠えている
・他人の家の玄関を開ける(これは又聞きなので本当か不明)
管理組合・自治会の歴史は古く、体制もしっかりしているのですが、今回ばかりは対応策をどうしたらよいか、考えあぐねています。
警察は何度か呼んでいますが、むしろ、これは弁護士の先生にお願いすべきことか?とも思っています。
そこで、以下、ご教示いただけますでしょうか。
我々にとって一番のベストシナリオは、このマンションから出て行ってもらうことですが、それが難しい場合、後見人のような人を付けて逐一チェックしてもらい、トラブルや事件を起こさないようにしてほしいです。
つきましては、法的措置も念頭に、出来る事を教えていただけますか。
素人考えでは、
・所有者がもし本人でなければ、所有者に退去命令を出せる?
・上が無理なら、少なくとも管理命令を出せる?
・一人では暮らせないことが明らかなので、法的措置で後見人を強制的につける?
などが頭に上ったのですが、それ以外にも出来ることがあれば、是非教えていただきたいと思います。
どうぞよろしくお願い致します。
区分所有法57条から60条にかけて、管理組合が取り得る
手段について定められていますね。
条分だけ見るとわかりずらいところもありますが、解説書も出
回ってます。
法律に沿って行えば、最後は競売の申立てまで行きますね。