有給休暇の使用について
コロナ休暇は、会社の責めに帰すべき休暇ではないので、休業期間の休業手当は でません。 労務に起因した感染の場合は労災の適用があるので、手続きは監督署に問い合わ せるといいでしょう。
コロナ休暇は、会社の責めに帰すべき休暇ではないので、休業期間の休業手当は でません。 労務に起因した感染の場合は労災の適用があるので、手続きは監督署に問い合わ せるといいでしょう。
一般的なご回答になりますが、ご相談の内容からするに、支払を求める場合は、裁判所での判断を仰ぐことになる可能性があります。ご相談された弁護士が専門外ということであれば、労働問題を主に扱うお近くの弁護士に再度相談することをお勧め致します。
退職の方法には、合意退職もありますが、労働者側のみの退職の意思表示による退職方法もあります(退職日の30日前まで等の予告期間が契約書等で定められている可能性がありますので、確認が必要です)。 また、ご主人が会社を辞めたことを理由にあ...
ご自身での対応が難しい場合には、弁護士に依頼して代理人として書面等で回答してもらう方法もあるかと思います。 一度、お住まいの地域の弁護士に直接相談してみてはいかががでしょうか。
客観的に見て、通報を交渉材料として金銭の支払いを迫ったと捉えられる場合には、通報を仄めかすだけでも恐喝に該当することはあります。 この点は、互いの供述やその他の証拠を突き合わせたときにどのような事実が認定できるかというものであり、最終...
自分がやめた場合は入らないのでしょうか? それは規定次第でしょうが、普通は業務の継続とは無関係には思います。 特にそういう定めが無ければ入るでしょう。
有休は上げるかどうか会社が決めるのでなく、法律上貰えます。 アルバイトなどで全日出ていなくても割合的にもらえます。 交渉されても話にならなあい場合、労基署に相談されるのがよいでしょう。 有休を一方的に届けて休んで、給料が無ければ訴訟...
編集しても良いとは思いますが、前後の発言を恣意的にカットしたとして、証拠としての評価が落ちる場合があります。
やむをえない理由、あるいは正当な理由があれば、1か月を待たず、即日退職も可能なので、 信頼関係が喪失した理由を、いくつか考えて退職届を出すといいでしょう。
会社によって対応が異なる可能性がありますので、引っ越しと住所変更の件も含めて一度会社側にご相談されるのがよいと思います。
経営者の考えが間違っています。 あなたの考えが正しいです。 世間では、よくあるパターンです。 したがって、契約違反にはなりませんね。
総会決議がなければ違法ですね。 これで終ります。
「給料は、義務を果たしている時に出るのであって、説教の時間は給料なんて出ません」と言われました。 →給料が発生する労働時間とは、使用者の指揮命令下にある時間を指します。 面談について拒否する自由がないのでしたら、面談時間は使用者の指揮...
不合理な対応であると思います。 相手の指示を録音や書面に残しましょう。 のどの痛みなどで対応できないときは、気にせずにメールで連絡しましょう。 それに対して、減給とか解雇など不当な対応をすれば、そこを争うことになります。
・研修を無断で辞めた場合、損害賠償を請求されますか? 業務上の社内研修ですよね。基本的にはいいえです。 ・就職面接の内定を無断で辞退した場合、法的にどのような問題がありますか? 雇用の予約の不履行などでしょうが(他の考え方もあり...
損害賠償の相談をするわと社長から言われて恐怖しかありません。この場合どうしたらよろしいでしょうか。 →相談すると言っているだけで実際に請求するとは言ってはいないのでこの段階では特に何かすべきことはないと思われます。 会社から具体的な請...
やめる際に、残業代等を請求するとなるとどのように計算すれば良いのでしょうか。 →基本的な計算式は以下のとおりです。 残業代=1時間当たりの賃金×割増率×残業時間 割増率:法定残業時間(労働時間8時間以上)=1.25、深夜時間(22時以...
既に労働条件が通知され、内定受諾後ということでしたら、労働契約が成立しているように思います。 労働契約が成立後、労働条件を変更する場合には、会社側と労働者の双方が合意して変更する必要があるというルールがあります(労働契約法8条)。そ...
旅館業法にはそのような規定はありません。 有給休暇がないという規定は合理性がないので他の法律にも存在しないでしょう。 ただ、旅館業の特殊性から取り方には制限があるかもしれません。 休憩をとれていない点も気になりますし、 労基署に...
給与明細は毎月交付されていませんか。 交付されているのであれば、内訳を確認し、差額を会社に請求してみることが考えられます。 労働局や労働基準監督署に相談してみる方法もあるでしょう。 【参考】厚労省サイト https://www.m...
正当な懲戒処分には当たらないでしょう。 労基に相談することで問題ないと思います。 仮に懲戒処分ができるとしても解雇や減給できるレベルではないはずです。 会社の言い分は極めて不当だと思います。
退職については、①合意退職(会社側の承諾を得る必要あり)の他に、②労働者側からの退職の意思表示(会社側の承諾は不要)という方法もあります。 給料の未払いについては、会社側には支払義務があり、未払いは正当化されないものと思われます。 ...
妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱いは、男女雇用機会均等法や育児介護休業法等で禁止されています。 参考情報を一度読んでみてください。 その上で、一度、弁護士に直接相談し、適切なアドバイスを受けられてもよろしいご事案かと思い...
取締役退任登記手続請求訴訟を提起する手段があります。 ちなみに該当法律・定款で定めた定員に足りない場合には、任期の満了または辞任により退任した取締役は、新たに選任された取締役が就任するまで、なお取締役としての権利義務を有するとされてい...
日本国内の点は、無効になりますね。 広くても同じ県内程度でしょうか。 終わります。
契約書の内容、ミーティングの内容、を弁護士に見てもらい、解除が違法か そうでないかを、検証してもらうといいでしょう。 損害の範囲は、相当因果関係の範囲なので、個別具体的に判断するしかない ですが、弁護士がおよその目途を立てるでしょう。
詐称と言えるかという問題もありますし、詐称と扱われるとしても詐称の程度は軽微なため、解雇までされる可能性は低いと思います。なお、それを理由にした解雇は相当性を欠き無効となる可能性があるでしょう。
①の理由では犯罪には当たらないです。②は労基法上罰則が定められているので罪になり得ます。ただ労基署が給料未払いで摘発するのはよほどひどい事例に限られます。③は解雇理由にならないでしょう。 解雇無効や給与の未払いについては民事の問題なの...
業務委託契約は、法的には双方対等な当事者による契約と考えられているため、労働基準法のような労働者保護の法律が適用されない可能性があります。 そのため、仮に、サインした契約書(合意書)に違約金条項や賠償金条項などがある場合、内定辞退を...
まずはこちらの事情で辞めさせてもらうことはできるか?と相談してみることでしょう。 いきなり辞めた場合には揉め事になる可能性が高いです。