休職命令についてのしつもん

有休の私傷病休暇がある会社で働いています。私傷病休暇は90日あります。規定では90日を過ぎた場合は休職命令を出す。労務に耐えられない場合も同様とあります。60日の有休私傷病休暇をもらい、その後、2週間の延長願いを出したところ、有休でもらっていた60日の私傷病休暇を休職命令に変更されました。まだ90日をすぎていません。このような遡及適応は可能なのでしょうか。

明らかに違法です。放置すれば退職規定などと絡めて退職に追い込まれる可能性がある上有休期間中の給料を踏み倒される恐れが高いのですぐに労基に相談してください。

ありがとうございました。労働審判を今検討中です。