業務委託契約成立前の契約当事者の一方による一方的な交渉中止行為による損害

フルタイムでの役務提供型の業務委託契約締結に向け、具体的な商談に入り、先方より「条件通知書」を受領。これを受け現在の会社との退職交渉を開始し、3か月後の業務開始の見通しを伝えたところ「遅い」との理由で一方的な交渉打ち切りの連絡を受けた。当方は既に現在の会社との退職交渉を開始しており、契約成立前の契約当事者の一方による一方的な交渉中止行為により、現在の会社において出処進退上、不利な状態に置かれてしまったので損害賠償および慰謝料を請求したい。

どの程度交渉が進んでいたか、相手がどこまで話を把握していたかによりますが、契約締結上の過失を問うて一定の請求をできる可能性はあると思います。