誹謗中傷等の示談金について
【質問1】 プライバシーの侵害に該当するのは分かりますが、この場合業務妨害に当たりますか? 相手の言い分と事実関係を確認しないと、回答が難しいです。 できれば、相手から請求された際の文書、メッセージ等を持って、面談相談をお勧めします...
【質問1】 プライバシーの侵害に該当するのは分かりますが、この場合業務妨害に当たりますか? 相手の言い分と事実関係を確認しないと、回答が難しいです。 できれば、相手から請求された際の文書、メッセージ等を持って、面談相談をお勧めします...
誹謗中傷を行なったことは事実ですが誹謗中傷の内容のDMを送ったのは1人であり、公然と行なったわけではないため名誉毀損には当たらないと解釈しておりますが合ってますでしょうか? 1人なら、基本的には名誉毀損にはならないと思います。 詳...
すべて破棄したいのですがそれは難しいのでしょうか…? 交換する約束(契約)があったのであれば、それを履行すベきかと思います。 相談者が履行せずに、相談者が特定されれば、引渡し請求とか損害賠償請求がなされる可能性もあると思います。
個人の評価、感想だとしても名誉権侵害や名誉毀損罪が成立する可能性はあります。 実際に成立するかどうかは投稿内容次第ですから、お伺いしたご事情からでは判断がつきません。 気になるようであれば、投稿の削除依頼等をしておくこともご検討ください。
美術品でない一般に大量に生産されている商品には著作権はありませんので、動画に利用したとしても何らかの権利侵害とはならないように思います。 一方、美術品でない一般に大量に生産されている商品であってもパッケージのデザインや包装には著作権...
このような脅迫行為に対して、法的に裁くにはどのような方法があるでしょうか? お金の要求があるのであれば、恐喝の可能性もありますので、警察に相談することは考えられると思います。
無視して,それでもクレームが収まらないようであれば弁護士に相談されることをお勧めします。たいていの相手は,弁護士から内容証明で,悪質なクレームでありこれ以上続けるなら法的手続きを取る,ネットにショップの信用を毀損する内容を書き込めば特...
その解釈でいいですよ。
まずは速やかに警察に相談してください。 (そのあと損害賠償を求めたいといった場合には弁護士に相談してください。)
二つの理由でその可能性はないでしょう。 まず,人事部の態度からは,あなたの行為程度では会社の信用を傷つけるレベルまでいかなかったと思われます。つまり,あなたの行為によって会社にほとんど損害が発生していないと思われます。損害が発生してい...
あなたの書き込みは、意見、感想の範囲にとどまるもので、名誉棄損 にはあたらないですね。 同意しなくていいでしょう。 不法行為にはならないので、損害賠償に発展することはないでしょう。
相手は、名誉棄損ですね。 やり過ぎですね。 あなたのほうは、忠告にとどまっていますね。 脅迫にあたる表現ではありません。 さて、どんな回答がきますかね。
まず最初に自分に対しての誹謗中傷などされたのは2年ほど前なので時効です。 名誉毀損の事実があるのであれば、時効は3年かと思います。 民事上の損害賠償請求であれば、損害および加害者を知ってから3年、 刑事上であれば、犯罪行為終了時から...
純粋な批評であれば問題ありません。 特に企業の運営業務を妨害する虚偽や脅しはないようですし、名誉棄損の記載もないようですので。
仮に開示が行われ民事の裁判に敗訴した場合、プライバシーの侵害で支払う慰謝料の額はどのくらいになるのでしょうか。 その書かれた内容にもよるのではないでしょうか。 弁護士費用なども教えていただけるとありがたいです。 弁護士費用は、弁...
それまでの投稿との関連性から見て、開示請求者は、名誉棄損、 プライバシーの侵害と判断されたのでしょう。 同意しなくてもいいですが、その後多くは、あなたの、住所、氏 名などの情報を得て、慰謝料請求をして来ることが多いですね。 したがって...
名誉権侵害やプライバシー権侵害に当たる可能性があります。 開示請求を経て発信者の特定も可能でしょう。 相手方が投稿者を探しているのであれば、名乗り出て謝罪するのも一つの選択肢ではあると思います。
これは名誉毀損になるかどうか、教えて頂けたらなと思います。 相手の社会的評価を低下させているということで、名誉毀損若しくは侮辱の可能性はあるかもしれませんね。 刑事事件までにはならないとは思われますが。
たとえば「精神的に波が激しくてムラがある」という部分について事実の摘示と捉えれば、名誉毀損に当たりうると思いますが、公共性・公益性・真実性を立証できれば違法性は阻却されます。 「精神的に波が激しくてムラがある」については評価であり、...
法律に準拠しているので、ITSだけ、4日というのは、考えずらいですね。 ITSに問い合わせる時間があればいいのですがね。
私見になりますが、リスクはありますね。 法人に対する刑事犯としての名誉棄損リスクと慰謝料請求リスク、 就業規則や服務心得にも抵触し社内処分を受けるリスクがあるでしょう。 言葉選びに、慎重さが必要なところですね。
まず、退職勧奨を受ける義務はありません。 断ると懲戒解雇とのことですが、就業規則等に定めた懲戒事由があって、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性がなければ、違法無効です。 懲戒解雇をされたら、法的に争っていくことが考えられます。 ...
物の言い方がきついのでしょう。 それも、何度言っても同じミスをするなら、仕方のないことかも しれません。 解雇になれば、家族に影響が出るので、配偶者にも状況を把握し てもらいたいのでしょう。 詳細を把握しておらず、文面から推測するだけ...
かりに自己都合扱いにされても、上記事情を書面にして、ハローワークに 説明すれば、会社都合に変更されますね。 あとは、慰謝料請求が残ります。 弁護士探しは、法テラスでしょうか。
私見です。 批判と言うより、要望や今後の注意の指摘くらいにとどめたほうがいいでしょう。 最近は、お店がお客を選ぶ時代に移行しつつあります。 出入り禁止をされるケースもよくありますね。 公益性もないので、言葉を選んだほうがいいでしょう。
うつ病で休職、とのことですが、それが業務起因かどうか、により大きく状況が変わります。 退職勧奨(転職先を探すよう勧めること)それ自体は、直ちに違法とは言えませんが、 業務起因で休職するならば、療養期間中及びその後30日は解雇できない...
当初の就業規則を入手できますかね。 過去の、支給事例を集められますかね。 退職勧奨なので、会社都合になります。 かりに離職票が自己都合であり、変更してくれない場合は、事情を説明すれば、 ハローワークでの変更は可能です。 弁護士に相談す...
これは営業妨害に値しますか? →記載内容にもよりますが、営業妨害に該当する場合もありますし、名誉棄損に該当する場合もございます。
お聞きしていると、争える余地はありそうですが、手元に残っている資料を実際に確認しないと確定的なご案内は難しいです。 本件、争うとするならば不当解雇だと主張することになろうかと思いますが、その際には、ご相談者様が自主退職をしたんだとい...
気にしない方がいいというか、 発覚するかどうか、どのように発覚するか、それによりどのような影響があるかは現時点でコントロールできないので気にしても意味がないです。