商用利用の範囲について

パンやおもちゃ、石鹸など美術品でない一般に大量に生産されている商品を、メインに使った動画、例えば、パンを食べている動画などをYouTubeで収益化した場合、商用利用にあたるのですか?その場合許可を得なければならないのですか?

美術品でない一般に大量に生産されている商品には著作権はありませんので、動画に利用したとしても何らかの権利侵害とはならないように思います。

一方、美術品でない一般に大量に生産されている商品であってもパッケージのデザインや包装には著作権がある場合がありますのでご注意いただく必要があります。

一般論では確定的な回答が難しいご質問ですので、ご質問の行為を続けられる場合はお近くの法律事務所等に直接ご相談いただきリスク等を分析してもらってください。