ハンドルネームでの社会的活動とはどこまで?

匿名掲示板であるハンドルネームを誹謗中傷してしまいました。
その方は少人数の有料オフ会や有料note販売などをしています。
これらの活動も社会的活動と判断され、匿名であっても名誉毀損として認定されるのでしょうか?
その方が公開している情報はハンドルネームだけであるため、本名、住まい、職業等についてこちらは言及していません。

ハンドルネームで、多くの人が、その人物を具体的に想起できるなら、名誉棄損に
なり得ますね。
まったく、知りようがないなら、名誉棄損には、なりようがないでしょう。

内藤様
ご返信ありがとうございます。
ここで言う「多くの人」とは、そのジャンルに属する人が「実際の人物の顔や名前」を想起できると解釈でよろしいでしょうか。

その解釈でいいですよ。