誹謗中傷等の示談金について

SNSで活動している友人と個人的なトラブルがあり、腹いせに友人のファンの方に友人の鍵アカの載せていた写真をDMで送ってしまいました。
シングルマザーとして活動しているのですが、この人彼氏いますよ、バツイチ、男好きなどとというメッセージとともに彼氏、子供と写っている写真を1人の方に写真のみのDMを5人ほどの方に送りました。
すぐにバレ、プライバシーの侵害、誹謗中傷、業務妨害として100万円の謝罪金を請求されました。
自身のしてしまった事に深く反省しておりますが、100万円多額だと思い、示談金を支払うつもりはありません。
またファンの方々から誹謗中傷のDMやアカウント・自身の写真の晒し行為など受けており、情報開示依頼も視野に入れております。

【質問1】
プライバシーの侵害に該当するのは分かりますが、この場合業務妨害に当たりますか?

【質問2】
自業自得ということは重々承知ですが、ファンの方に対して慰謝料の請求は可能でしょうか?

【質問3】
ファンの方に慰謝料を請求しないという条件で示談金の免除のお願いするのは現実的にありえますか?

【質問1】
プライバシーの侵害に該当するのは分かりますが、この場合業務妨害に当たりますか?

相手の言い分と事実関係を確認しないと、回答が難しいです。
できれば、相手から請求された際の文書、メッセージ等を持って、面談相談をお勧めします。

もし相手の言い分が不明なら、
「弁護士に相談に行くので、今回の行動がなぜ業務妨害に該当するのか、言い分を教えて欲しい」と伝えてもいいと思います。

【質問2】
自業自得ということは重々承知ですが、ファンの方に対して慰謝料の請求は可能でしょうか?

ファンの方の行動次第ですので、質問1と合わせて相談してみましょう。

【質問3】
ファンの方に慰謝料を請求しないという条件で示談金の免除のお願いするのは現実的にありえますか?

法律的に考えれば、ファンに慰謝料を請求するかどうかという話と、
相手に示談金を支払うことは別だと思われます。