離婚での財産分与について知りたいです
マンション名義が夫で住宅ローンと同額程度ですと、マンションはこのまま夫所有とせざるを得ないと思います。 マンションを売却することに双方合意するならあとは預貯金などを2分の1ずつになるように分けるのが原則です。 夫の対応もわからないので...
マンション名義が夫で住宅ローンと同額程度ですと、マンションはこのまま夫所有とせざるを得ないと思います。 マンションを売却することに双方合意するならあとは預貯金などを2分の1ずつになるように分けるのが原則です。 夫の対応もわからないので...
申し立てたほうがいいでしょう。(私見) 終わります。
>養育費の調停中ですが、ローンや学資保険の件も調停で話してしまっても良いのでしょうか… 以前相談した弁護士さんには、離婚後、時間が経過しているため、養育費の請求くらいしか出来ないと言われてしまったので… 「話すこと自体」は可能です。...
①まずは遺言書を作成してもらうことでしょう ②生前の内に結婚相手名義での財産を減らすということでしたら、生前贈与の活用をして、口座や住居の名義人をあなたにしておくことでしょう。死亡時点で結婚相手名義になっているものは全て相続の対象とな...
>許せる範囲で譲歩して、無理な場合は調停にかけて決着したいと思います。 それがいいと思います。 できれば、こういう面会交流を交渉材料としようとするような妻が相手であれば、依頼するかどうかはともかく弁護士に相談して、財産分与額含めア...
財産分与は、共有財産を公平に2分の1ずつ分けるものです。 生命保険もあるでしょう。 車もあるでしょう。 年金もあるでしょう。 浪費分は浪費したほうの責任になります。 遺産は当然に除かれます。 また、生活費が、どのように支払われてきたの...
プラス分の2分の1は、売る売らないに関わらず、分与対象ですね。 マイナスの場合は清算の必要はなく、居住者が支払い続けます。 他の財産は、共有財産か特有財産かによって決まるので、弁護士に 相談するといいでしょう。
>妻の言う財産分与の対象として法的になり得るモノなのか ご回答頂ければと思います。 最終的には、ご指摘の通り話し合いか、話がつかなければ裁判所の判断です。 一般論としては、今まで支払った住宅ローンのうち半分(相談者さん分)について...
固定資産税は、取り決めがなければ、名義の有無で形式的に考えるよりも、 実質的に使用している居住者が負担したほうがいいでしょうね。
相手の出方次第ですが、共有財産があるなら、分けることになりますから、 一度弁護士と、共有財産と言えるものの調査をするといいでしょう。 生活費として使いきっているかもしれませんね。 慰謝料は請求できそうですね。 相手に弁護士が付けば、そ...
補足です。 結局のところ、契約されている弁護士との関係ですので、当該弁護士と話し合わないと、解決しないと思います。 ネットでは詳しい経緯や、契約書も確認できませんので、当該弁護士と引き続き納得いかない点を伝えて話し合うか、他の弁護士...
建物に関しては、義父の名義になっているものの、実質的には、あなた方ご夫婦と義父との共有であると考えてよいのでしょう。その共有割合は、ローンの負担の割合に応じてであると考えればよろしいかと思います。 そして、あなた方ご夫婦の共有持分が財...
対面などで話がつかなかった場合しか調停はできないのでしょうか? 最初から調停を起こすことはできないのでしょうか? また相手に事前に告げずに調停を起こすことはいけないのでしょうか? →いずれも可能です。調停申立てに事前の協議や告知も不要です。
先のA先生がお答えの通り、離婚時にどのような取り決めをしてどのような内容の誓約書が作成されたのか、土地建物の権利関係はどのようになっているのか、ローンの契約内容はどうなっているのかを確認しなければ確かなお答えはできません。 これらの内...
審判を見ないと第三者は、合理的な判断ができないでしょう。 有責性のレベルや判断も、事実の整理をやらないと、合理的な判断は できないでしょう。 不労所得は、継続性があるので、所得として主張するといいでしょう。 これで終ります。
あなたの収入と妻の収入、子供の人数•年齢等を踏まえ、養育費の金額と支払期限を、しっかり定めるべきでしょう(妻が来年3月に仕事を辞めるとしても、妻の収入はゼロとして算定されるわけではなく、妻のには潜在的な稼働収入があるものとして養育費は...
①夫婦関係については、婚姻の届出前に夫婦財産契約(婚前契約)を締結及び登記しておく(公正証書にしておくのが望ましい)、②遺産相続に関しては、あなたに有利な内容(あなたに全ての遺産を相続させる等)の公正証書遺言を彼に作成しておいてもらう...
法律上は、あなたとは、赤の他人と考えて結構です。 義務はありません。 彼との関係では、あなたも養子も相続人になります。 遺言で養子の相続分を減らすことはできます。 終わります。
②「財産分与***万円、解決金***万円を支払う」の場合、解決金は財産分与以外の項目に対するものということが形式的にも明らかになります。 支払われる側は、支払われる金額が同じであれば、名目はどちらでもよいということが多いかと思います...
夫とローン会社の同意があれば可能でしょう。 終わります。
持って行ったもん勝ちになるわけではありません。 名義がご主人であっても、ご相談者様が車を取得することも法的には可能です。 調停なのでご要望は全て伝えた方がよいかと思います。 調停はあくまで任意の話し合いなので、法的にどうか、というこ...
離婚をお考えの場合、最終的には別居のかたちになるかと思います。 あなたのご事案では、小学生と幼稚園生の子供2人、主人名義の持ち家•オーバーローン等のご事情があるようですので、どのように別居を実現することが可能かの検討が必要となるかと...
上記の状況から私は彼女の支払いに応じなくてはいけませんか?それを拒否した場合裁判を起こされる可能性があるでしょうか?私からは一方的に同棲を破棄されたことで彼女に渡した入居時費用・家賃の返金を求めることは可能でしょうか? →いずれのご質...
万が一実家に盗聴器など仕掛けられていて、何か親権に不利になるようにしていたらどうしたらいいでしょうか?? →何か主張や証拠が提出されても、それに対して反論などするだけかと思います。 盗聴器がご不安でしたら、盗聴器の探知機も市販されてい...
>協議を効率的に進めるにはどうすればよいでしょうか? まずは、面談相談に行き、日記の内容を見せた上で、「仮に話し合いがつかなかった場合、慰謝料はとれそうか。あるいは、取れるならいくらくらいか」 を相談してみるといいと思います。 >...
権利というか、「資料を出さないなら今後学費も出さない。(支払いの意思はあるが、裁判等できちんと資料を出してもらうまで支払いを拒否する)」と交渉するのが早いような気がします。 可能であれば、具体的にどのような取り決めをしたのか、調停調...
所有権に基づく返還請求が考えられますが、20年以上経っていると時効取得を主張される可能性があります。 難しいかもしれませんが弁護士に一度相談してみるといいでしょう。
先の先生と回答が異なりますが、私は離婚届は先に提出すべきではないと考えます。 なぜなら、離婚後の財産分与は離婚後2年のうちにしなければならないため、相手がずるずると先延ばしにした場合、最悪財産分与すらできなくなってしまうおそれがあり...
奥様が扶養に入られているとなると、おそらくご相談者様の方が収入が高いと思われますので、奥様に婚姻費用の支払義務はなく、婚姻費用支払義務違反にはなりません。 また、生活費は夫婦の共有財産から支出されるもので、どちらが稼いできたかどうか...
ご主人の戸籍にご相談者様が入っているのであれば(筆頭者がご主人なのであれば)、お子さんもご主人の戸籍に入ります。 しかし、ご主人の戸籍にお子さんの名前が載ったとしても、親権と取るのに不利になることはありません。 なお、離婚が成立した...