財産分与の対象となる預金額には、探偵費用と引っ越し費用の借金は含みませんか?
夫の不倫により離婚前提で別居のち、弁護士を介し不貞行為の慰謝料をもらいました。現在財産分与の話し合い中です。
分与対象の預金の考え方について教えて下さい。
別居開始時点の私の預金は、通帳でみれば130万。
別居開始時点より前に探偵費用支払いのため50万をカードローンで借金した。
更に、その返済と別居のための引越し費用として母から150万借りた。
別居開始より前に、カードローンは返済したが、母へは返済していない。
この場合、分与の対象となる私の預金はいくらになりますか?
なお、夫とは別居開始とする日と、その日までの預金残高で財産分与することは同意しています。
慰謝料の件でお世話になった弁護士事務所に聞いてみようとしたら、案件が立て込んでいてすぐに対応できず年明けになるかもしれないと言われ、困っています。
よろしくお願いします。
お話しからすれば,探偵費用や引っ越し費用は財産分与ではなく,不貞行為の損害賠償として夫に請求すべきものと考えられます。
ですので,財産分与に入れるのではなく,財産分与で,もしこちらが支払うべきものがあるのであれば,その金額と相殺した上で,差額を夫から受領することになります。
ただし,弁護士をつけて慰謝料請求したとのことですので,その際の合意書にそのような損害賠償を請求しない旨の文言が入っていないことが前提になります。
万が一そのような記載があれば,損害賠償という形では請求できなくなります。
その場合は,慰謝料的財産分与ということで,財産分与に含める形で話を進めてはいかがでしょうか。
財産分与には清算的な意味のものだけでなく,扶養的なもの,慰謝料的なものがあるとされています。
現在,話し合いをしているのでしょうから,夫との合意ができれば何ら問題ありません。
引っ越し費用は、婚姻関係清算のための費用として、共有資産である130万から
差し引いていいと思いますね。