結婚前の財産について
>このような状況で、万が一離婚することになった場合は、結婚前に購入した家を売却した金額は財産分与の対象外となりますでしょうか? 結婚後に購入した家の頭金に充てた金額や売却金額のうち貯蓄に回した分は財産分与の対象となってしまうのでしょう...
>このような状況で、万が一離婚することになった場合は、結婚前に購入した家を売却した金額は財産分与の対象外となりますでしょうか? 結婚後に購入した家の頭金に充てた金額や売却金額のうち貯蓄に回した分は財産分与の対象となってしまうのでしょう...
どんな離婚原因なのか、によります。 価値観の相違で、修復不能かどうか。 有責配偶者なのかどうか、それも有責の程度によりますね。 したがって、全体を見る必要があるので、弁護士に直接相談をされたほうが、よろしいと思います。 裁判所も別居期...
> 離婚公正証書には住宅ローン完済後に所有権移転登記を行う旨記載できるか、また効力はあるのか。 上記のような方法は可能です。 一度、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
匿名です様 お困りのことかと思います。 以下ご回答致します。 ①について 基本的に夫婦で協力をしていたのであれば、財産分与として夫婦間の財産は半分となります。 ②について 財布を別としていたとしても、基本的には財産分与の対象となり...
あなたにとっていい条件です。 本来は、解約返戻金を折半します。 満期金でも折半します。 したがって、本来夫は、200万円渡せば済むところ、400万円渡すのですから 、あなたにとっていい条件ですね。
離婚時または別居時に退職したとすると支払われる退職金を、婚姻期間で按分したものを分け合うことになるでしょう。 金額が大きいので、離婚時に払うのか、将来もらったときに払うのか、中間利息を控除すべきか等々の問題もありますね。 場合によ...
将来の離婚を前提として、財産分与契約を締結することは、問題はありません。 数値は離婚時に明らかになりますが、分与の方法や割合について、あらかじめ 合意しておくことは、問題はないでしょう。
こちらとしては金利含め2000万の返還を求めたい。 とのことですが、誰から2000万の返還をうけたいという話なのでしょうか?
1,できます。 ただし、あなたが退去するまでのローンは、あなたが負担します。 2,原則はそうですが、破綻に占める有責の程度にもよるでしょうね。 家裁の事実認定次第でしょう。 3,勝手に安く売ることはできないでしょう。 あなたの同意がい...
実質的に別居して生活費の支出が別になる(要はサイフが別になる)ので、婚姻費用の請求は可能でしょう。 金額は相談者の収入と相手方の収入で変わるため、お近くの事務所に法律相談をしてください。 請求を行う上でも弁護士に依頼することになると思...
法律上、支払いを拒む相手に対して強制的に支払わせるには、 調停委員の言うとおり、別途裁判手続きで裁判官に支払いを認めてもらう必要があります。 言った言わないなど、勝ち目があるかどうか含めて、可能であれば早めに弁護士に相談に行ってみ...
ご両親の離婚はご両親の間の法的問題です。 父親が請求したいのであれば父親から請求することになります。父親が請求する気がないのであれば相談者が何かを言うことはできません。
特に主張せずに条件が合わないので離婚しない、でいいのではないでしょうか。
>どの様にするのが良いかご指導よろしくお願いします。 結局、面談相談に行くのが一番いいと思います。 理由ですが、 ・棄却となるかどうか、「時間をかけて双方が主張立証し、それをもとに裁判官が検討して判断する」ものなので、 ネットで...
相場からすると10万円くらいだと思いますが(あなたの従前の収入(潜在的稼働能力)や別居原因にもよります)、そのうち夫が負担してくれているあなたの生活費が控除されるというイメージです。 家賃については、住宅ローンか賃貸かによっても違いま...
結論としては、近所の弁護士に面談相談に行き、 ・養育費 ・親権 ・財産分与 ・今後の離婚を見据えた進め方 を相談するのが一番だと思います。 ネットではどうしても詳細なやり取りをしたり、資料を見たりというのが難しいので、 「何か...
手続きとして、 ・まずは調停で話し合い ・話し合いがつかない(不成立)の場合、 ①離婚をしたい場合は離婚訴訟する ②今すぐやっても勝ち目がないなら、すぐに訴訟せずいったん様子を見る が考えられます。 調停委員の話に納得いかな...
共有ローンの名義をそのままに離婚すると、他の先生も指摘されるように、銀行が担保権を実行して家を出ていかなければならなくなるリスクがあります。 すなわち、本来的には夫にも返済する義務がありますが、現実に夫が返済を拒んだ場合、連帯債務者で...
持ち家の所有権とローンの契約者が一致していれば、オーバーローンの持ち家は財産分与の対象にはなりません。ただローンの支払いは免れません。 養育費は、これとは全く別で、ローン等には関係なく、お互いの収入に応じて金額が決まります。
私の許可無く、私の通帳をコピーして向こうの弁護士に渡している事が分かりました。それは、法律的に、okなのでしょうか? 良いか悪いかはさておき、一般的な証拠ではありますし、それで訴訟は進められます。 離婚の承諾は、まだしていないので...
1,婚姻費用とみる余地がありますね。 返済する義務はないと考えることも可能でしょう。 2,共有財産と見られる部分を特定しないといけないですね。 時価や残金、購入時の頭金などから、算出します。 3,車もどちらが今後使うかによって、方針が...
ありますよ。 寄与度の割合を決めていくことになります。 寄与度の割合を決めるには、こまかな話になるので、そのときには 弁護士に相談するといいでしょう。 画一的に決める指標はありませんからね。
あくまでお書きいただいた事情を読む限りですが、 ・元夫→連れ子にあげたものでしょうから、(離婚したら返しますなど、特殊な合意をしているとか、書かれていない他の事情がないなら)返す必要はなさそうです。
>「法的には問題ないが、相手が不都合で調停を申し込んだ場合は話し合う必要がある」という認識で大丈夫でしょうか? ・法的な問題の有無については、最終的には裁判で双方の主張等を吟味して判断されるので、この場ではっきりしたことは言えない ...
例外的ですね。 離婚調停を前提にすることになるでしょう。
子連れで別居をされたのであれば、すぐに弁護士に相談して子の引き渡し・監護者指定の仮処分の申し立てに向けて動いたほうがいいと思います。具体的な事情がないと何もお答えできないですし、直接法律事務所に相談することを勧めます。
不動産の名義をお子様にした際の登記原因にもよりますが、基本的に一方的にご相談者様の名義に戻すことは難しいですし、裁判で取り返すのも難しいとお考えください
財産分与も慰謝料も、すでに時効が経過してしまっているので、訴訟を起こしても無駄でしょう。止めておくことを勧めます。
養育費については、就職されていたらその収入に応じて決めるものですし、無収入であれば難しいですね。これと住宅ローンは関係ないですが、夫が破産をするとダブルローンも厳しいと思います。
お金の流れもそうですが、全体としてどう解決するかが問題です。 相談者さんが本当はどうしたいのか、どんな解決を望んでいるのか、相手はどうなのか、どんな落とし所を想定するかなど、総合的に考えなければなりません。 3人ほど弁護士に相談するこ...