成功報酬について教えてください

現在、相手と別居中。離婚に向けて裁判をしています。
相手が親権を放棄するとのことで、わたしが親権をもつことになります。
早く離婚成立させたいと思っています。
2つ質問がございます。
①相手との共通の財産(購入時、相手15%わたし85%出資)がありますが、コロナの影響で価値が下がっているので、いま手放すと大赤字です(購入価格の1/8以下)ので、相手の割合ぶん(?)を購入したい(または手放してもらいたい)と思っています。弁護士を通さずに相手と話し合う(交渉)ことは弁護士との契約違反になりますか?
②子どもが私立校に通っていますが、学費を夫が負担すると子どもと約束したそうです。離婚後は学費部分にも成功報酬がかかってしまうのでしょうか?
もし、かかる様でしたら相手と子どもで直接話をさせようと思います(昨年度はその様にして婚姻費用とは別に学費を頂きました)が契約違反になってしまいますでしょうか。
そもそも拗れているので裁判になっていますが、相手が精神疾患を抱えてしまいまともな話し合いにならなかった背景があります。また、子どもには障がいがあり、通院や療育などのため、わたしはフルタイム勤務が難しく、保険がきかない高度な治療を必要としているため、経費を少しでも少なくしたいのです。

ありがとうございます。
学費にも成功報酬はかかるのでしょうか?

①既に弁護士に依頼されているのであれば、弁護士を通じて財産分与の中で調整、解決してください。
②弁護士との契約(委任契約書の内容)次第の部分もあります。どちらにせよ、口約束では意味がなく和解の内容や判決に含めないと不払いの際に損をするのはご本人様又はお子様です。そのようなリスクを負ってまで成功報酬を減らすべきかはよくお考えください。率直に、そのような事情があることをご依頼されている弁護士にお話いただくべきです。

①弁護士に依頼されている以上、弁護士を通じて協議すべきと存じます。弁護士を通さずに直接相手と話し合うことはお勧めいたしません。

②学費部分に成功報酬が発生するかどうかは弁護士との契約次第です。ただ、弁護士報酬を支払いたくないという理由で、相手とお子さんとで直接約束させるということは、将来的な不払いの場合のリスクがありますので、やはり、学費部分についても裁判上の和解に含ませるべきと存じます。
学費部分の成功報酬については、現在ご依頼されている弁護士とご相談ください。