DVによる離婚と財産分与について

結婚し10年になります。
昨年から妻からのDVが日常的になり、怪我までしてしまいました。
警察に相談はしましたが、まだ傷害罪で訴えてはいません。
これまでのDV、怪我をしたときの音声記録はあります。
もし傷害罪で訴えた場合、以下について教えていただけないでしょうか。

・傷害罪で訴えた場合、離婚の際の条件(交渉)が有利になるということはございませんでしょうか。
 もし、有利になるとしたら、どのような条件が有利になりますでしょうか。
・結婚前に購入した家があります。ローンは途中で完済しておりますが、離婚原因が相手からの日常的なDV(傷害罪) であったとしても、相手側には不動産等の半分の財産分与の権利があるのでしょうか。
・相手側の預金がわからないのですが、銀行名がわからなくても、弁護士もしくは裁判所により、預金残高等の情報を 調査することは可能でしょうか。

以下は、あくまで一般論です。
【離婚条件が有利になるか】
配偶者からの暴力は、離婚原因となりえます。したがって、離婚をしないという対応をされた場合でも離婚の裁判で離婚をすることができます。
また、慰謝料を請求できる可能性が高まります。

【財産分与】
離婚原因がどちらにあるかとは無関係に、財産分与の請求は可能です。従って、原則として不動産の半分は分与する可能性はあります。
もっとも、具体的な事案では、慰謝料を加味してその割合を変更したり、離婚を早くしたいと考える方が取得分を譲歩する(少なくする)という解決はあります。

【預金残高】
銀行名すら分からないなど、全くの手がかりがないと、調査は困難です。