市県民税の取り扱いについて

昨年まで夫の会社に勤めていましたが離婚することになり退職させられました。今年、昨年ベースでの市県民税がきました。現在私は無職です。離婚調停中でお金がありません。全て夫が握りしめています。そもそも夫の会社に勤めていたと言っても節税目的でした。市県民税は私が支払わなければならないのでしょうか?

市県民税は、あなたの前年度の所得に対して課せられます。
婚姻費用分担や財産分与の問題もあるでしょうから、調停委員に話すことと、
弁護士にも相談されたほうがいいと思います。

わかりました。弁護士さんに相談してみます。
ありがとうございました。