養育費調停について質問です

離婚してもうすぐ1年たとうとしてます。
娘が2歳と3歳の女の子がいます。

口約束で養育費6万となりました。
ただ、元旦那の詳細も分からない借金の返済として
1万引かれて5万振り込まれています。

25日が給料日で毎回連絡しないと
振り込んでくれません。

4月に私は再婚をし、娘2人は養子縁組をしません。

毎回振込連絡をしなければいけないストレスもあり
再婚して養子縁組してない状況でも
養育費調停を起こすことは可能でしょうか。

今月分連絡しても返信もなし振込もありません。
借金の1万も引かれる意味もわかりません

元夫から連絡があり
精神的な体調不良で仕事休んでるのと
会社やめるから養育費払えません。
ときました。この場合調停しても
養育費はもらえないのでしょうか

養育費調停を起こすこと自体は可能です。

調停で養育費の金額が決まったとしても、相手方が任意に払わない場合は給与債権の差押えや銀行口座の差押え等強制執行の手続きを取らなければ回収できないことにはご留意ください。

調停で約束すれば、不払いの際には強制執行ができるようになる、というだけです。

なお、双方の収入状況等によっては、今約束している養育費の金額よりも下がってしまう場合もあるため、一度お近くの法律事務所にご相談され、調停をするのが得策なのかアドバイスをもらってください。

毎回振込連絡をしなければいけないストレスもあり再婚して養子縁組してない状況でも養育費調停を起こすことは可能でしょうか。
・・・可能です。

養育費の支払いを求める調停は可能ですが、裁判所の使用している養育費算定表の月額60000円ゾーンの年収を見て元夫の収入がその程度かどうかをあらかじめ把握しておいた方がよいかとは思います。借金を理由とする減額も、財産分与に関する合意としてであれば、不当とまでは言えないような気もしますが、不明確であるなら養育費の調停の中でも問題にするとよいと思います。

毎回連絡する煩わしさがあるのが現状の問題とのことですが、もちろん調停を起こして最終的に調停調書を作成しても同じことは起こり得ます。

ただ、その場合でも、不払まで至れば、元夫の勤務先を第三債務者として給与差押を行うことで、その後は毎月元夫の勤務先から直接支払いがなされるため回収はすごく楽になる可能性があります。ただ、供託されてしまう場合もあり、この場合はかえって回収が面倒です。

このように、調停申立てにより金額の妥当性を評価してもらえる点、支払がない場合に差押が可能になるという点でメリットがあります。

補足です。
元旦那から
精神的な体調不良で仕事休んでいる
会社も辞めるから払えません。と
連絡きました。
この場合調停しても養育費はとれるのでしょうか