夫婦間での窃盗罪はあるのか

夫と離婚前提の状態で冷戦状態となりました。
お金に関してですが旦那の給与通帳・キャッシュカードは私が預かり生活のやりくりをしています。
生活費を払わない、子供の学費を払わないとのことで通帳・キャッシュカードを引き渡せと言ってます。今後この通告後にお金の払い戻しをした場合、窃盗罪で訴えると言ってきました。
子供の学費をが滞ると困るため、その分の金額も残高にあり今後困ってしまいます。
自分の方にお金を移したいのですがまだ離婚前でも窃盗罪とかの罪に問われますか?
まだ離婚はしていません。

婚姻費用請求の調停・審判の申し立て・給与預金の差し押さえは私が夫に出来ることですか?子供の学費が高額にかかるためたとえ夫の通帳だとしても今までは二人の給与の使い道を決めていたので共有財産と思っていましてが。離婚が成立してからでは他人となるので窃盗罪となってしまうのですか?
家族間のは窃盗罪にはならないと聞いていたけど例外もありますか?

建前で申し上げますと、ご主人名義の預貯金通帳、キャッシュカードはご主人に渡さざるをえず、婚姻費用請求の調停・審判の申立て、支払わなければ、給与・預金の差し押さえという手順を踏むことになると思います。
預金が共同財産と考えれば、少なくとも半額はカズくん様に権利があると考えられ、夫婦間の窃盗については、親族相盗例で刑が免除されることとなっており、警察も取り上げないとは思いますが、トラブルの基にはなると予想されます。