離婚の際、財産分与の他に請求できる費用はありますか?

結婚10年目で夫から離婚したいと言われています。子供はおりません。
昨年8月くらいまでは仲良く生活していました。9月末くらいに喧嘩をし、夫の態度にもイライラしてしまい私もひどいことを言ってしまいました。それがきっかけで夫は離婚を考えるようになったそうです。私は自分の態度や言動を反省し、何度も謝りました。そのことについては夫はもう怒っていない、でもひとりになりたいと言っています。
私は離婚はしたくないので、できる限り努力しましたが、夫の態度は変わらず心身のバランスを崩してしまい心療内科に通うようになりました。
これまで夫婦喧嘩もしましたし、夫からひどいことを言われたりもしました。それはどの夫婦もよくあることだと思います。
離婚理由に納得がいかず、また私は現在契約職員で今月末に契約期間満了のため退職となります。4月から新しい仕事も決まっていましたが、この先のことがわからず断りの連絡を入れました。私は実家が遠方のため、離婚した場合実家のある地方へ戻ることになります。夫は貯金を半分渡して終わりにしようと考えているようですが、到底新生活を始められるような金額ではありません。
また、地方都市で転職先があるのかもわからず、これからの生活費諸々の金銭的不安があります。これまでは離婚したくない、夫と一緒にいたいという思いが強かったですが、一度実家に戻り3週間程離れてくらしてみて、段々と夫は離婚後も生活は変わらず、私だけがやりかった仕事もあきらめ、10年以上住んだ土地を離れ先行き不安の中生活してかなければならないことに納得できなくなりました。
夫の希望通り離婚を受け入れる場合、財産分与の他に解決金のような形でこれからかかるであろう生活費を含めある程度の金銭を請求できるのでしょうか。
現在はマンションのローン、車のローンの支払いもあります。(名義はどちらも夫で私は連帯保証人などにはなっていません)

どこにどのように相談して良いのかわからず、こちらで法律相談があることを知り、今回相談させていただきました。
宜しくお願いします。

結婚後に双方の収入からマンションや車を購入したのであれば、売却してローンを返した上で残った金銭を財産分与として受け取ることは可能です。
ローンの支払いが優先されるので、実際に残るかどうかはローンの残額や現在の価値次第です。
マンションや車を相手方配偶者が取得するのであれば、別居時の価値の中に残っている支払い済みローンの価値の半分を財産分与として受けとることを請求しても良いでしょう。
解決金や慰謝料を当然に請求できる(裁判所が支払いを認める)ケースではないように思いますが、相手方配偶者と任意に支払の約束ができるのであれば、支払いを受けて問題ありません。

細かい計算や事情の把握が必要になってくるため、お近くの法律事務所に一度直接ご相談されることをおすすめいたします。
ご相談を遠慮される段階ではありませんので、お気軽にお問い合わせされてください。

ご回答いただきありがとうございます。
不貞行為があるわけではないので、このような内容で相談可能なのか不安でしたが、一度法律事務所へ相談してみます。