正社員採用延期について
状況的には、B(元)にとってみれば、継続的・長期的な業務がある場合は、 A(下請)への中間マージンが生じない直接雇用にメリットがあるため、 勧誘を行ったという経緯でしょう。 ご自身がAとの関係で「有効」な競業避止義務を負っていなければ...
状況的には、B(元)にとってみれば、継続的・長期的な業務がある場合は、 A(下請)への中間マージンが生じない直接雇用にメリットがあるため、 勧誘を行ったという経緯でしょう。 ご自身がAとの関係で「有効」な競業避止義務を負っていなければ...
「経歴詐称」というタイプの内定取消事由にあたります。 募集要項に書かれていなかったとしても、真実の経歴を秘匿する経歴詐称は、重大な信義則違反に該当し得るものと思われます。 もともと、内定は、解約権留保付きの労働契約です。 法的には内定...
【労働契約証書に半強制的に氏名と押印】という事情について証拠があれば、労働契約の成立自体を争い得るように思います。仮に労働契約の成立を争うのが証拠上難しそうな場合は、成立を前提に退職の意思表示を内容証明郵便等で明確に行う必要があるでし...
懲戒解雇を強行することは可能です。解雇が強行された場合、それが不当解雇であれば、労働者の側は不当解雇として解雇の有効性を争うということが可能です。 証拠についてはさまざまなものがあり、録音もその一つとして有効でしょう。
辞退は可能です。損害については、具体的にどのような損害が発生したと相手が主張しているのかを確認する必要がありますが、原則として内定辞退者に対しての損害賠償請求は認められません。
前職の懲戒解雇の経歴のみをもって、直ちに現職の懲戒解雇事由となるのかは疑義があります。懲戒処分の手続きが適正に尽くされたのか、処分が重過ぎるのではないか等の点から現職の懲戒解雇処分の有効性を争う余地はあるかと思います。 仮定の話のよ...
やってない話をやったと認めないことです。これはえらいことになります。 疑わしいから採用しないという発想はあるかもしれませんが、本当はやっていない人を疑わしいからと排除するような職場ならこちらからお断りでよいと思います。 採用しない...
その考え方が一般的かどうかをさまざまな事情から裁判所が判断する形となります。そのため、会社側が主張をすればなんでも通るというわけではありません。
無断欠勤である場合、現在の勤務態度に問題がなければ、過去に無断欠勤で懲戒解雇になったことを自主的に話さなかったとしても、それを理由に懲戒解雇となる可能性は低いでしょう。
>正社員を懲戒解雇になり、退職理由を聞かれなかったから答えなかったとして、後に懲戒解雇にされてたことがバレた場合どういう処分を受けると思いますか? 履歴書に賞罰の欄があるのにそれに記載していないというのであれば、虚偽の事実の申告とい...
アルバイト採用でも、雇用契約は成立してますね。 したがって、会社からすれば、解雇になりますね。 会社都合の解雇ですね。 正当な理由がなければ解雇できませんし、会社の都合で労務に従事 できないときは、賃金を払う必要があります。
面接の際に退職理由を伝えて虚偽の内容を告げた等の場合でないのであれば、懲戒事由にはならない可能性が高いでしょう。 現状の仕事にも問題がないのであれば、解雇となる可能性は低いかと思われます。
そのような理由では通常、解雇することは認められません。万が一解雇された場合は、解雇の有効性を争うことになるでしょう。
アルバイトであれ、アルバイト先の会社との間に雇用契約が成立しており、その会社の就業規則の定め等にもよりますが、無断で行かなくなれば、無断欠勤にあたるため、懲戒事由に該当している可能性はあります。 ただし、懲戒解雇をするためには、就業...
海技士については前科による欠格はないようです。 賞罰欄については、市販の履歴書にはないものが多いと思います。会社によるでしょう。 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号) (海技免許を与えない場合) 第六条 ...
契約をしているわけではないため、他のオーディションを受けても問題ありませんが、余計なトラブルを避けるのであれば事前に連絡を入れておいた方が安全かと思われます。 また相手とのやりとりは記録として全て残しておき、もし会話をするようであれ...
違法な内定取り消しもしくは解雇として、労働者としての地位があることの確認及び未払い給与の支払いの請求となるかと思われます。 いずれも法的な専門知識が必要となるため、弁護士を立てて法的手続きを取ることをお勧めいたします。
個別の具体的な事情によって変わってくるため、非公開メッセージから回答させていただきます。
色々な制度を誤解されているように思います。ご懸念のようなことが起こり転職先に懲戒解雇の事実が知られることはございません。
これまでのやりとりから解雇を受け入れた内容の文章を送っているとすると争うことはできません。 失業保険のこと、60万円で手を打つ話の進み具合によっては退職に納得していたとされるおそれはあります。 争うことが可能か、勝てるかといった検討は...
面接時に聞かれていない事情が後に判明したという事情からすると、積極的に虚偽の経歴を述べた訳でもないため、経歴詐称とは言えないのではないでしょうか。 なお、経歴詐称がなされ、入社後に発覚したし、会社側から懲戒解雇がなされたケースでも、...
聞かれた場合に嘘をつくのが詐称であり、聞かれなかったことについて黙っていたことは詐称ではありません。 過去の賞罰や退職理由について自発的にすべて明らかにしなければならない義務まではありません。
同様に考えられます。 もし解雇という話が出れば、個別事情を加味した判断が必要になりますので直接弁護士にご相談いただくのが良いと思います。
突然内定を取り消され、大変お困りのことと存じます。 少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 内定取消しは、正確性を犠牲にしてざっくりいえばですが、合理的な理由がない場合には無効となります。 内定取...
1.私が挙げた業種以外で、身辺調査が厳しいところ(両親の名前や職業を調べる)はありますか? → 近時は、親の職業等の身辺調査まで行う企業の方が少ないと思われます。 2. もし、運良く身辺調査をかいくぐり、内定を頂けたとしても、こ...
診断書にもよりますが、解雇の可能性は高まったといえるでしょう。 会社としては、あなたを労働力として保持していくことが不安でしょう。 あなた自身も、無理な就労を控える時期ですね。 生計の道は、別途、検討したほうがいいでしょう。
具体的な事実関係、相手方とのやりとりがどの程度、客観的な書面やメールで残っているか等にもよりますが、損害賠償請求をできる可能性もあると思いますので、一度お近くの法律事務所にてご相談されてみることをお勧め致します。
いいえ。 それが可能であれば、紹介会社としては利益がなくなります。 紹介を受けた後に、一旦やり取りを終わらせて、後日に直接の契約すれば紹介料が不要になりますので。 このために契約書で、そのようなやり取りは禁止されています。
かりに発覚しても、重くて始末書ですね。 会社が求めているあなたの能力を偽るような詐称ではないので、 いわゆる学歴詐称ではなく、記載不備ですが、その程度の記載 漏れはよくあることです。 聞かれたら、話せばいいでしょう。
相手と示談できた場合等、刑事処分を科されずに済む場合もあります(穏当な解決となった場合、就職に影響することも通常はないように思われます)。 また、必ずしも家族に連絡が行く訳ではありません(なお、家族と同居しているような場合、何らかの...