採用取り消し(内定取り消し)
雇用契約であれば、採用内定があれば、始期付き解約権留保付労働契約として、一応、契約成立と同様の地位があり、内定取り消しは解雇と同等の要件が必要です。 ただ、業務委託契約であれば、雇用契約と一律に考える訳にはいかないと考えます。 委託契...
雇用契約であれば、採用内定があれば、始期付き解約権留保付労働契約として、一応、契約成立と同様の地位があり、内定取り消しは解雇と同等の要件が必要です。 ただ、業務委託契約であれば、雇用契約と一律に考える訳にはいかないと考えます。 委託契...
あっせんの解決では不十分ですね。 現時点で労働審判や訴訟で勝てる見込みを判断するために法律相談を受けた方がいいです。 あっせんで解決した後に「もっと金銭を得られたかもしれないのに」ということになりかねません。
採用の要否にかかる重要な些少ではないため、取り消されることは ないでしょう。 問い合わせがあれば、素直に、回答してください。
業務委託契約のことでしょうか? 契約書の内容次第ですが、委託するごとに報酬が発生する形式の契約(いわゆる基本契約)ですと、具体的な委託をするか否かは委託する側の自由ですので、委託がなかったからといって損害賠償を求めることはできないかと...
現実的にはほぼ無いと思います。 仮にそのような請求が来たら、その時お近くの法律事務所で相談してください。
どの程度交渉が進んでいたか、相手がどこまで話を把握していたかによりますが、契約締結上の過失を問うて一定の請求をできる可能性はあると思います。
契約書締結前であっても、コンサルティングが開始しているようですので、速やかに業務終了をまず伝達するのがよいと考えます。 契約上は1ヶ月前予告が必要ですので、1ヶ月分の費用を要求される可能性があります。
就労支援担当の方の言っていることは正しいと思います。 給料は法的には現金で支払うのが原則で、口座振り込みは労働者の同意がないと出来ません。それが労働基準法24条の意味の一つです。 問題なのは、採用してから口座振り込みができないといって...
内定と認められれば、1か月あっても損害賠償は認められます。金額は、給与の額や内定者がどの程度の時間・労力を要したかによると思われますが、中途採用の場合には給与の2~3か月分くらいと思われます。
雇用契約は成立していますね。 正当な理由のない採用取り消しは。違法で無効です。 お近くの労働問題総合センターに問い合わせることから、 始めるといいでしょう。 その後、損害請求のために、労働審判の申し立ても必要 になるかもしれませんね。...
実際、あなたの投稿内容をみないとわからないのですが、 誹謗、中傷をしていないこと、悪意もないので、名誉棄損 には、あたらないと思えますね。 終わります。