職場でのいじめ加害者に対する法的対応は可能ですか?
「加害者は翌年退職した」と記載されていますので、すでに3年以上経過しているように思います。消滅時効を援用されてしまう可能性があるので、弁護士の介入は難しいかもしれません。
「加害者は翌年退職した」と記載されていますので、すでに3年以上経過しているように思います。消滅時効を援用されてしまう可能性があるので、弁護士の介入は難しいかもしれません。
①②について 先に述べたとおり、労災が首尾よく認定されれば、その事実はハラスメント及び因果関係の立証として有益です。 不認定であったとしても、ご自身が提出した報告書のほかにも調査記録が残ると思われますので、やはり立証上有益です。 よっ...
訴訟の展開については,具体的な事情により変わってくるため,依頼されている弁護士としっかりと打ち合わせをされた方が良いでしょう。 相手の主張書面に相手にとって都合の良いことがかかれていることは一般的であり,裏付けとなる証拠がない状態で...
口論の最中に相談者様だけが胸ぐらを掴んだのであれば、違法な有形力の行使として暴行罪となる可能性があります。 このまま話が平行線となってしまうと被害届を出されて刑事事件化してしまうリスクがありますので、手を出してしまったことに関しては相...
上司の悪口や差別発言が、実際に具体的にあなたにどう影響し、あなたにどういう損害を与えたかどうか次第です。 いない時に悪口を言っていたでは足りません。 その確認からでしょう。
詳細な事情がわかりかねるので概括的なことしか申し上げられませんが、職場に労働安全衛生法違反などの安全配慮義務違反が認められれば、休業中の賃金相当額のうち労災で補償されない部分や、慰謝料などを請求できる可能性があります。 労働局に個人情...
質問1 要求を飲む必要はないでしょう。また、慰藉料請求が認められる可能性もあるかと思われます。 質問2 相場というものがあるわけではないため、ご自身が納得できる金額を提案するということとなるかと思われます。
プライバシー権の侵害等を理由として民事上で慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。また、嫌がらせ等の証拠があるのであれば、金額の増額に寄与する可能性もあるでしょう。
管轄のハローワークに問い合わせ、会社が必要な対応をしていないのか、ハローワーク側で対応中なのか等、離職票の発行状況を確認してみることが考えられます。 会社側が必要な対応をしてくれない場合には、離職票が発行されていない状況等を説明し、...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。 職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる...
セクハラに該当するかどうかは、された側がそう感じるかどうかに関わるのですが、ご質問者様の報告の状況だけからは何とも言えません。
お力になりたいと思います。労働基準法上の労働時間であれば、割増賃金請求が可能です。労働を義務づけられているかどうか、労働からの解放が保障されているか、過去の裁判例に照らした、専門的な判断が必要です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは...
【追記】 不正アクセスして得られた証拠を使えるかどうかは置いておくとして、その内容で下した解雇などの懲戒処分が有効かというと、必ずしもそうではありません。 万が一何か起きてしまった場合は処分の効力を争うことを第一に考えるのが良いでしょう。
事実がすべて認められることを前提にすれば、相応の慰謝料等の損害賠償請求が可能です。 治療費等は労災申請も可能と思われます。 その会社での勤務継続のご意向等によって、会社に求める内容や、加害者個人だけに損害賠償請求をするのか等、方針が変...
証拠次第ですが、相手が発言内容について認めている証拠があるのであれば、慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。 弁護士費用については交渉をするのか訴訟をするのか等によって変わってきますが、着手金で20〜30万円程度はかかるかと思...
一般論としては、懲戒処分の社内公表は、再発防止の観点からは一定の合理性は肯定されるものの、ご指摘のとおり被処分者の名誉権等の関係で、無制限に許されるものではありません。 どの程度の公表が許されるかは、非違行為の程度など事案に応じて評価...
パワハラとは、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいいます。...
「今後関わらない」ように弁護士から請求することは難しいと思われます。 仕事の分配や人員の配置は、会社が決めるべきことであり、労働者にはそのような具体的な権利はないからです。 事実上書面で警告することは可能だとしても、関係悪化のリスクの...
弊職の見解を詳細に聞きたい場合、本件、有料相談です。ご希望であれば、申し込みなさってくださいね。
ご友人の行為は、名誉毀損になる可能性が高い事案です。 刑事事件としてであれば告訴事件になります。 告訴事件は個人で警察に受理させることは比較的難しいと言われており、対応を熟知した弁護士にご相談されることをオススメいたします。 また...
内容証明で慰謝料請求の相手方とした対象(賠償義務者)は、会社なのでしょうか。それとも、加害者(従業員または役員)個人なのでしょうか。文面からは会社に対する慰謝料請求であるように読めますが、もしそうであるとすれば、会社が慰謝料支払義務を...
ご質問者様がパワハラであると認識されたのであれば、パワハラとなります。ただ、不法行為に基づく損害賠償請求ができる程度のパワハラかどうかは微妙な気がします。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。可能です! 実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われま...
ご相談の件について、経歴詐称を理由に解雇できるかどうかは、法的には 1)「詐称の内容の重大性」 2「それが採用に与えた影響の大きさ」 が重要な判断基準になります。 結論から言えば、在籍期間を5年長く偽ったことが、採用の可否を大きく左...
芸能人がテレビやラジオ、雑誌、SNS、FCコンテンツなどでたびたび特定の芸能人を馬鹿やケチなど貶したり茶化して嘲笑ったり落とし込みをして侮辱していてファンとして不快です。 具体的な内容は分かりませんが、その特定の芸能人や所属事務所が...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、弁護士に依頼されているのですから、その先生と徹底的に相談協議してください!! 実害があれば、損害賠償請求...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為...
お困りのことと存じます。腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案で...
本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われ...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 長年にわたり、理不尽な職場環境の中で心身ともに大変なご負担を強いられ、最終的に職を失う結果となってしまったこと、心中お察しいたします。お伺いした経緯は、法的に複数の問題を含んでおり、市に対...