上司からのパワハラ疑いと不適切な復職対応についての法的対処法は?
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。 職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。 職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる...
一度も指導がなく、注意もない上、協調性不足や能力不足を理由としての試用期間中の解雇ということであれば、不当解雇として損害賠償請求できる可能性はあるかと思われます。 個別に弁護士に相談をし、具体的な事情を説明の上でアドバイスを受けると...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客...
一応最新制度はありますがハードルが高く、残念ながら救済措置はないに等しいです。ご依頼先の弁護士に損害賠償請求するのが一番の近道とはなるでしょう。
【追記】 不正アクセスして得られた証拠を使えるかどうかは置いておくとして、その内容で下した解雇などの懲戒処分が有効かというと、必ずしもそうではありません。 万が一何か起きてしまった場合は処分の効力を争うことを第一に考えるのが良いでしょう。
通常、社会保険料は給料から天引きされるものであるため、休職などで給料が払われていない限り、未払いが生じることは考えにくいです。まずはそういった事情がないかどうか、ご確認ください。 以下、もしそのような事情があったと仮定して回答します。...
他人の業務に従事している間に事故を起こして他人に損害を及ぼした場合、自身のほかに、使用者も、相手方に対してその損害を賠償する責任を負います。これを「使用者責任」といいます。 そして、使用者責任が発生する場合、その責任の一部は最終的に使...
とりあえず相手からの回答を暫く待ってからの方が良いのでしょうか。 現在内容証明を相手が受けとってから1週間が経ちます。 法律上は、どちらでもよいです。 しかし、相手が全面的に従ってきた場合、訴訟費用分マイナスになりますよ。 稀に、...
会社からの請求について、支払う義務があるかを精査することが望ましいと考えられ、資料を持ち寄り弁護士に法律相談をされることをお勧め致します。
「やむを得ない状況と言う理由」 これ次第でしょう。 刑事上、令状があるとかご自身の訴訟に必要などでしたら、やむを得ないでしょうし、勝手に開示すべきと思ったというので、本人がやむを得ないと思っても、客観的にやむを得ないと言えないことも...
当初の説明に虚偽の説明があったことなどを理由に契約解除交渉をすることが考えられます。 詳細については、判断が容易ではなく、契約書や事実関係の確認が必要であると思われ、まずは、弁護士に法律相談されることをお勧め致します。
こちら側の対処といいますが、会社側からの連絡を待つほかないでしょう。お子さんが何もしていないとのことなので、もう少し詳しく事情を聴かれておいた方がいいです。
実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客観的証拠が不可欠です。まずは会社によく相談なさっ...
相談者さんが故意に持ち返った訳ではない場合、刑法上の犯罪は成立しない可能性が高いです。 厳密に言うと、民事上の不当利得が発生している可能性はあります。 他方で、会社内、同僚内のことですので、飲み会の幹事さんに正直に申告され、その後の...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、なりえますが、本件は、法律相談になりえます。ご安心くださ...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、いずれにしても可能性が高いです。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく...
鍵の返却方法について就業規則に具体的な定めがない以上、会社の指示に反して郵送で返却したしても、そのような行為が直ちに違法性を帯びるとは思われません。 確かに、社長の指示に従わなかった点は、形式的には業務命令違反となる余地がありますが...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、客観的証拠が不可欠です。御自身でやめた以上、法的請求が認められる可能性は低いです。良い解決になりますよう...
労働基準法第24条第1項は「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」と規定しており、労働者として労働の対価を請求することは可能です。 他方で、私物については、会社側が私物の価値や存在を自ら認めた場合はともか...
仮に裏引きをしていたのが事実であれば、横領や背任といった刑事罰の対象となる可能性があることは事実です。 また、店舗側から損害賠償請求される可能性もあるでしょう。 もっとも、そのスタッフからの請求は店としての損害賠償の意味合いも含ん...
詳しい事案•事情がわかりませんので、あくまで一般論となりますが、交渉の推移や見込み等から方針が変わることはあり得ます。 交渉は相手方のあることであり、相手方がこだわりをもっている事項を有している場合等には、当初の方針どおりに交渉が進...
お悩みのことと存じます。労働契約であれば違約金は無効です(労働基準法16条)。そうでなければ、実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害と...
詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、弁護士に依頼されているのですから、その先生と徹底的に相談協議してください!! 本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、...
お困りのことと存じます。腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案で...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。腹立たしいことと存じます。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易では...
本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われ...
役者さんを自分たちで雇い、制作部として私が、その費用の請求書を学校に出しました。 詳細が分からないのですが、学校が役者さんに直接ギャラを支払うという話だったのでしょうか?
弁償までは無いでしょう。 仮に責任が生じても、報告義務違反の部分ですから、奪われたお金全額などの話にはなりません。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。腹立たしいことと存じます。使用者に求めることができる措置は、事実関係の調査、再発防止の社内方針の明確化と周知・啓発、相談体制の整備、労働者...
この度は、予期せぬ事故に遭い、ご心労のほどお察し申し上げます。 一日も早い回復を心からお祈りしております。 さて、ご質問内容につきまして、法的手段を採る前の事前調査事項といたしまして、以下の調査をおすすめいたします。 ・相手Aの保険...